住居確保給付金(転居費用補助)について【生活困窮者自立支援制度】
更新日:2026年5月14日
制度の概要
住居確保給付金(転居費用補助)は、ご自身や同じ世帯に属する方の離職等で世帯収入が著しく減少したことによって経済的に困窮し、居住できる住居を失った場合や居住できる住居を失うおそれのある場合に、家計の立て直しに取り組む方への支援として、新しい居住先への転居費用を支給する制度です。支給対象者
以下のすべてに該当する方が対象となります。1 収入減少期間要件
・世帯収入が著しく減少した月から2年以内であること。
2 収入要件
・世帯の収入額が以下の金額以下であること。
| 世帯の人数 | 収入基準額(上限額) |
| 1人 | 130,000円 |
| 2人 | 179,000円 |
| 3人 | 225,000円 |
| 4人 | 270,000円 |
| 5人 | 315,000円 |
(注2)6人以上の世帯の場合は直接お問い合わせください。
3 資産要件
・世帯の金融資産(預貯金等)の合計額が以下の金額以下であること。
| 世帯の人数 | 金融資産の合計額 | |
| 1人 | 504,000円 | |
| 2人 | 780,000円 | |
| 3人以上 | 1,000,000円 | |
4 家計改善に関する要件(再支給も含む)
この制度は、申請前に家計改善支援事業を利用して家計の見える化を図り、新たな居住先へ転居することで家計全体の支出削減が見込まれ、かつ、その転居費用の捻出が困難であると判断された場合に申請することができます。なお、石巻市では家計改善支援事業を事業者に業務を委託して実施しています。
支給対象費用及び支給額
転居する際に支出する費用のうち、以下の費用を支給できます。<支給対象の費用>
・転居先への家財運搬費用
・転居先住宅の初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・原状回復費用(ハウスクリーニング等)
・鍵交換費用
ただし、以下の費用については支給できません。
<支給対象とならない費用>
・敷金
・契約時に支払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
<支給額>
・以下の金額を上限として、支給対象費用の実費を支給できます。
| 世帯の人数 | 支給上限額 |
| 1人 | 138,000円 |
| 2人 | 147,000円 |
| 3人 | 159,000円 |
| 4人 | 168,000円 |
| 5人 | 180,000円 |
(注2)6人以上の世帯の支給上限額はお問い合わせください。
支給決定までの手続き(一例)
- 面接相談
- 家計改善支援事業の利用(家計改善に関する要件の確認)
- 転居に伴う費用の積算
- 支給申請の受付
- 添付書類の交付
- 申請書の写しの交付(申請書受付後)
- 新しい居住先の確保や貸主などとの調整
- 支給審査(支給決定まで一定の期間を要します)
- 支給決定
相談窓口
保健福祉部保護課自立支援係にご相談ください。
(0225-95-1111 内線2505、2507)
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保護課
電話番号:0225-95-1111
保護係
自立支援係

