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住居確保給付金について(生活困窮者自立支援制度)

更新日:2023年3月29日
住居確保給付金は、離職などにより居住する賃貸住宅の家賃の支払いが困難になった方に対し、就職に向けた活動をすることなどを条件として一定期間支給される給付金です。


制度の概要

住居確保給付金は経済的に困窮し、住居を失った方やその恐れのある方に対し、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められた方に対し自治体が支給する給付金です。


支給対象者

以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 離職や廃業(2年以内)

  • 休業等による収入減少(就労を目指す者、または、事業再生等を目指す者)

支給要件

以下の1から3の要件全てを満たす必要があります。

1 収入要件(6人以上の世帯の場合は直接お問い合わせください。また、家賃額で金額が変わる場合があります。)

世帯の人数 収入基準額(以下の金額以下であること)
1人 130,000円程度
2人 179,000円程度
3人 213,000円程度
4人 245,000円程度
5人 278,000円程度

2 資産要件
世帯の人数 預貯金等の合計額(以下の金額以下であること)
支給期間(1か月目から9か月目)上限100万
1人 504,000円
2人 780,000円
3人 960,000円
4人 1,000,000円


3 求職活動要件 (再支給も含む)

 ア.離職、廃業、休業等(就労を目指す者)

受給月数 受給期間中、必要となる求職活動等要件
1月から9月目 1.ハローワークへの求職申込(申請時)
2.保護課職員との面談(月4回以上)
3.ハローワークにおける職業相談(月2回以上)
4.就職に係る企業等への応募または面接(原則週1回以上)
5.保護課職員が策定したプランに沿った活動


 イ.休業等(事業再生等を目指す者)

受給月数 受給期間中、必要となる求職活動等要件
1月から6月目 1.経営相談先への相談申込(申請時)
2.保護課職員との面談(月4回以上)
3.経営相談先での経営相談(原則月1回)
4.給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)
5.保護課職員が策定したプランに沿った活動
7月から9月目 1.ハローワークへの求職申込
2.保護課職員との面談(月4回以上)
3.ハローワークにおける職業相談(月2回以上)
4.就職に係る企業等への応募または面接(原則週1回以上)
5.保護課職業が策定したプランに沿った活動


(注意1)保護課職員との面談方法については、少なくとも月1回は対面しつつ、電話や郵便等実情に応じて柔軟な対応とします。
(注意2)保護課職員が策定するプランについては、保護課職員が申請者と面談し、その結果に基づき策定します。


支給上限額

実家賃と下表の金額のどちらか少額の方が適用されます。
また、実際の支給金額は、世帯の収入状況によって、これより少額となる場合があります。
(6人以上の世帯の支給上限額は直接お問い合わせください)

世帯の人数 支給上限額
1人 46,000円
2人 49,000円
3人 53,000円
4人 56,000円
5人 60,000円

支給期間

 原則3か月以内

(注意1)ただし、求職活動等を誠実に行っている場合に限り、最大3か月の延長が2回まで可能(最長9か月まで)です。


支給決定までの手続き

  1. 面接相談
  2. 支給申請の受付
  3. 添付書類の交付
  4. 公共職業安定所等への求職申込み及び国の雇用施策などの利用状況の確認
  5. (申請書受理後)申請書の写しの交付
  6. 住居の確保及び賃貸住宅の貸主などとの調整
  7. 支給審査(支給決定まで一定の期間を要します)
  8. 支給決定

相談窓口

 保健福祉部保護課自立支援係にご相談ください。
 (0225-95-1111 内線2505、2507)

 なお、制度についてのご案内は関連リンクの「厚生労働省 生活支援特設ホームページ」でも確認することができます。

 

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保護課
電話番号:0225-95-1111

生活保護担当
医療介護扶助担当
庶務経理担当
自立支援担当