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生活困窮者自立相談支援窓口について

更新日:2022年4月5日

生活困窮者自立支援制度では、次のような支援を行っています。

【自立相談支援事業】

あなただけの支援プランを作ります。

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは保護課相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

【住居確保給付金の支給】

家賃相当額を支給します。

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

【就労準備支援事業】

社会、就労への第一歩。

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6か月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
 (一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。)

【家計改善支援事業】

家計の立て直しをアドバイス。

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

【生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業】

子どもの明るい未来をサポート。

子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。
(一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。)

 

 

経済的な問題での困りごとや不安を抱えている場合は、まずはご相談ください。相談支援員が一緒に考え、一人ひとりの状況に合わせた支援計画を作成し、解決に向けた支援を行います。相談内容の秘密は固く守られます。相談料は無料です。

  •  対象となる方   市内に在住の方で、経済的に困窮状態にあり、支援を希望する方。
                              (ただし、すでに生活保護を受給されている方は対象外です。)
  •  相談時間     平日の午前8時30分から午後4時15分まで
            (相談内容によっては長時間になる場合がございます。そのため、時間に余裕を持ってお越しください。)
  •  相談窓口     庁舎2階 保健福祉部保護課内 「自立相談支援窓口」

 

お問い合わせ先

保健福祉部保護課 電話番号:95-1111 内線番号2505・2507

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保護課
電話番号:0225-95-1111

生活保護担当
医療介護扶助担当
庶務経理担当
自立支援担当