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生活保護制度について

更新日:2022年7月28日

1.はじめに  

 生活保護は国民の権利です。何らかの要因で収入が減少し、将来的に生活にも不自由することが予想される場合、困窮しきる前に一度ご相談ください。

2.生活保護とは

 生活保護法は、病気や身体の障害など、何らかの事情により生活に困窮した場合、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

3.生活保護相談及び開始から廃止までの流れ

 00_生活保護の流れ2

4-1.保護のしくみ 【保護の適用判断について】

生活保護は、まず、土地・預貯金などの資産や働ける場合はその稼働能力、その他あらゆるものを最低生活維持のために活用し、さらに扶養義務者の援助、年金、各種手当など、他の法律による給付を優先し、それでも生活に困窮する場合に初めて受けることができます。

01_最低生活費

4-2.保護のしくみ【支給される保護費について】

 生活保護は国で定められた必要最低限度の生活費が支給されるほか、医療費や介護費を生活保護で負担いたします。ただし、就労収入や年金等の収入がある場合は生活費の支給は収入額を差し引いた額が支給されます。収入が支給される保護費を上回る場合は、医療・介護費の一部を支払っていただく場合もあります。
02_支給イメージ

5. 扶助の種類

保護は、その内容によって、次の8種類に分けられています。

1.生活扶助…食費・被服費・光熱水費等の生活に必要なものの費用

2.住宅扶助…家賃、地代、住宅の修理等の住む場所を確保するための費用

3.教育扶助…義務教育に必要な費用(教材費・給食費等)

4.介護扶助…介護保険サービスの費用(介護保険サービス利用者負担分や施設の食事負担額等)

5.医療扶助…病気やけがの治療・療養のために医療機関へ支払う費用(眼鏡や補装具等の治療材料費も含む)

6.出産扶助…出産のための費用

7.生業扶助…高等学校等へ就学するための費用、収入を維持する事業(農業・漁業等)の費用、生業を行うために必要な器具を購入するための費用、仕事の技術や技能を身に着けるための費用

8.葬祭扶助…生活保護を受けている方が葬祭を行う必要がある場合、葬祭のための費用

以上の扶助費を最低限度の生活を送るにあたって必要な分のみ支給いたします。

6.生活保護を受ける方の義務

生活保護を受給される方は自身の生活を再建するために義務が課せられます。守っていただけない場合はケースワーカーから指導が入りますのでご注意ください。

・働くことができる方は、年齢や体の状態に応じて働いてください。

・毎月の収入は必ず報告してください。資産(預貯金、保有地等)の状況も年に一回必ず報告してください。

・病気の方は、一日でも早く治るように医師の指示に従い治療し、健康な生活ができるよう努めてください。

・毎月の生活では、計画的な支出を心がけてください。(家賃や給食費は必ず納めてください。なお、借金はしないようにしてください。)

・その他、必要に応じて指導を行いますので、ケースワーカー(担当職員)の指導には従うようにしてください

7.支給した保護費の返還について

次の項目に合致する場合、保護費を返還してもらう場合がありますのでご注意ください。

・病院への入院や施設への入所によって生活状況が変化する場合

・遅れて収入が増えたことが判明した場合

・資産があるにも関わらず保護を受け、資産から収入を得た場合
 例:年金の遡及受給、交通事故の補償金、土地等の資産売却等

・事実と異なる申請(虚偽の申請)をしたり、収入の報告を行わず不正な方法で保護を受けた場合
 (この場合は刑法第246条詐欺罪で罰せられる場合もあります)

8.添付資料について

 このページの下部に添付資料として、生活保護の概要を示した「保護のしおり」と申請用紙を添付しております。

 申請を希望される方は申請用紙を記入のうえ窓口にお持ちいただくと申請時間を短縮できます。印刷等が難しく、事前に準備できない場合は、保護課窓口にも申請用紙を準備しておりますので、相談後、申請時に記入いただく形でも問題ありません

 

9.相談・問い合わせ先

 保護課 電話番号:95-1111、内線番号2497から2499・2502から2506
 各総合支所 市民福祉課

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保護課
電話番号:0225-95-1111

生活保護担当
医療介護扶助担当
庶務経理担当
自立支援担当