令和元年台風第19号災害義援金について
令和元年台風第19号災害に係る災害義援金の配分について
本災害に係る災害義援金については、これまで第1次から第3次までの配分を実施しました。
本災害に係る災害義援金は、日本赤十字社等の団体および宮城県で令和3年3月31日まで受付していました。
石巻市で被災された方に対しては、石巻市を通して配分(お支払い)しております。
第4次配分は、令和3年12月24日(金曜日)にお振込みをしました。
入金の確認がとれない場合、一度お問い合わせください。
また、口座変更がある場合も合わせて、お問い合わせください。
東日本大震災の災害義援金は、こちらをご覧ください。
これまでの配分対象及び配分額(第1次から第4次)
配分対象
人的被害
・死亡者(当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体を確認することはできないが、死亡したことが確実な者)
・行方不明者(当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者)
・重傷者(当該災害のため負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要のある者のうち、1月以上の治療を要する見込みの者)
住家被害
・全壊
・大規模半壊
・半壊
・一部損壊(準半壊)
・床上浸水
・一部損壊(10%未満)
注 被害が重複する場合、金額の高いものが優先され、併給はできません。
(例:半壊で床上浸水の場合 半壊のみが支給されます。)
配分額
ページ下部の「令和元年台風第19号災害義援金配分一覧」をご覧ください。
振込
配分決定後、新規申請時に指定のあった義援金振込口座への振込を行っております。
振込にあたり、通知等の発送は致しませんので、ご記帳にてご確認ください。
申請手続き
今後配分が行われる場合、既に申請し、第3次配分までの義援金を受け取っておられる方は、改めての申請は不要です。
申請手続きについて(新規申請)
人的被害
人的被害の対象者またはそのご遺族に配分されます。
死亡者の遺族が申請される場合、先に『災害弔慰金』の手続きが必要になります。
行方不明者、重症者で申請される場合、詳細はお問い合わせください。
住家被害
り災証明書で住家が「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊(準半壊)」、「床上浸水」、「一部損壊」の判定を受けた世帯に義援金が配分されます。受給出来る方は、原則世帯の世帯主となります。
「全壊」、「大規模半壊」の方は、『被災者生活再建支援制度』の手続きと併せての申請が出来ます。
注)借家、アパート等にお住まいの方も対象となります。
注)被災住宅に居住していない場合は、対象となりません。
受付場所
市役所3階 保健福祉部生活再建支援室36番窓口 (郵送による申請も可)
必要書類(住家被害のみ)
・申請書 (住家被害の対象者には郵送しています)
・身分証明書の写し (運転免許証、健康保険証 等)
・預金通帳またはキャッシュカードの写し (通帳は表紙と1ページ目、カードは表面)
義援金の支払いについて
義援金の支払いは、申請受付後、約3週間を目安に行っております。
振込にあたり、通知等の発送は致しませんので、ご記帳にてご確認ください。
受給後の各種手続きについて
受給者の変更
受給者の死亡、その他の理由で受取人を変更したい場合、変更申請が必要になります。受給権の継承の条件等についてはお問い合わせください。
受給の終了
受給者の死亡により、受給出来る方がいなくなった場合、その旨の届けが必要になります。
今後の義援金について
日本赤十字社等の団体および宮城県による義援金の受付は、令和3年3月31日をもって終了しました。
口座変更等により振込ができていない方に対しての再振込の受付は、令和4年2月28日をもって終了予定です。予めご了承ください。
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このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 生活再建支援室
電話番号:0225-95-1111
災害弔慰金・災害援護資金・義援金担当
生活再建・生活支援担当