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石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業について

更新日:2022年7月20日

【補助金申請にかかる事前相談票の受付は、令和4年8月1日(月曜日)で終了となります。】

津波浸水区域内で被災された半壊以上の方に限定した補助金です。
令和4年8月1日までに事前相談票を提出された方のみが対象で、申請期限は令和5年2月28日までとなります。

   
 詳細は以下のとおりです。


1.対象者(以下のすべてに該当する方)

東日本大震災の発生時(平成23年3月11日)に津波浸水区域内にある住宅に自己又は親族が居住していた方で、東日本大震災により全壊、大規模半壊または半壊のり災判定を受けた方
  1. 石巻市内で被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入(以下「住宅再建」という。)を行った方、又は被災住宅の補修を行った方
  2. 市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)に滞納がない方
  3. 暴力団員等でない方
  (注)災害危険区域内で被災された方はお問い合わせください。
  (注)他市町村で被災し、石巻市に転入される方は詳細をお問い合わせください。

2.補助金の額

 (1) 新築又は購入した場合(AとBのどちらか)

 A 利子補給補助
   …金融機関から借り入れた資金(住宅用地の購入経費を含む)の利子相当額及び移転費用を補助します。
    ◆ 補助金上限額 444万円
 B 取得費用補助
   …住宅再建に要した資金から被災者生活再建支援金加算支援金の金額を控除した金額及び移転費用を補助します。
   (注)金融機関から住宅再建資金を借り入れなかった場合等に該当
    ◆ 補助金上限額 250万円

 (2) 補修した場合(AとBのどちらか)

 A 利子補給補助
    金融機関から借り入れた資金の利子相当額及び移転費用を補助します。
    ◆ 補助金上限額 150万円
 B 補修費用補助
    住宅再建に要した資金から被災者生活再建支援金加算支援金の金額を控除した金額及び移転費用を補助します。
   (注)金融機関から住宅再建資金を借り入れなかった場合等に該当
    ◆ 補助金上限額 100万円

 (3) かさ上げ工事を行った場合

  津波浸水区域内で被災住宅を再建するために下記のかさ上げ工事を行った場合に、工事費用を補助します。
    ◆ 補助金上限額 100万円

  A 宅地のかさ上げ工事
    宅地の盛土工事(擁壁築造を含む)を行った場合

  B 高基礎工事
    地盤面から50cm以上の高さの基礎を築造した場合

  C 曳家又は揚家工事
    既存の基礎より高く基礎を立ち揚げる曳家又は揚家工事を行った場合

注意事項

  • 移転費用は再建した住宅への引越し代金、登記費用等です
  • 市外で被災された方も対象となります

4.申請の方法

(1) 事前相談票の提出(期限:令和4年8月1日)

 申請にあたっては、原則として事前相談票を提出していただきます。
 事前相談票の提出時には、再建方法・施工業者等が決定していること、補助金申請見込み額が分かる書類を提出していただくことが必要です。
 また、被災時の状況(災害危険区域、津波浸水区域など)もお聞きしますので、り災証明書をご持参ください。

 (注)申請者本人が、再建方法や工事の詳細、契約金額や利子補給額等を把握している場合は、施工業者が決定していなくても問題ありません。
 (注)事前相談票は、職員が確認したうえで受け付けます。電話で予約のうえご提出ください。

(2) 補助金の申請(期限:令和5年2月28日)

 住宅の建設・購入、補修が完了し、居住開始後に申請が可能です。必要書類が提出された後、審査を経て補助金の交付が決定します。
 申請は事前相談票を提出された方のみが対象で令和5年2月28日までとなりますので、電話で予約のうえご来庁ください。

 (注)予約がない場合、申請を受け付けできない場合があります。

期限

 事前相談票の提出期限 令和4年8月1日
 補助金の申請期限 令和5年2月28日

  (注)いかなる場合においても、令和5年2月28日を過ぎての補助金申請はできません。
  (注)予算の範囲を超えた場合は、申請期限前に終了することがあります。
     

4.必要な書類

(1) 事前相談票の提出時

  1. り災証明書
  2. 住宅の建設・購入、または補修にかかる費用が分かる書類(見積書など)
  3. 利子補給の場合は借入総額や利子率、返済期間が分かる書類

  (注)書類が準備できない場合でも、費用、利子率や返済期間が明確であれば、受け付けます。

 

(2) 補助金の申請時

  1. 東日本大震災被災者住宅再建事業補助金交付申請書(所定様式)
  2. 個人情報確認等同意書(所定様式)
  3. 市区町村税等の完納証明書等(所定様式)
  4. 再建した住宅に居住している全員の記載のある住民票
  5. り災証明書(事前相談票の提出時に添付した場合は不要)
  6. 費用を負担した方の住民票(費用を負担した方が再建した住宅に居住していない場合に限る)
  7. 費用を負担した方と被災住宅に居住していた方との関係が分かる戸籍謄本(費用を負担した方が再建した住宅に居住していない場合に限る)
  8. 申請する方の預金通帳の写し
  9. 手続きする方の身分証明書の写し
  10. 住宅の建設若しくは購入又は被災住宅の補修に係る契約書及び領収書の写し(利子補給補助の場合は領収書の添付を省略できる)
  11. 住宅用地の購入に係る契約書及び領収書の写し(利子補給補助の場合は領収書の添付を省略できる)
  12. 住宅の補修を行う場合、補修箇所と震災の因果関係が分かる書類(写真など)
  13. 印鑑(認印可、シャチハタ不可)

利子補給補助を申請する場合

  1. 金銭消費貸借契約書の写し(特約を組んでいる場合は併せて特約書の写し)
  2. 返済予定明細表の写し
  3. 再建した住宅及び購入した土地の登記事項証明書(借入状況が確認できない場合は住宅ローンの返済の確認ができる預金通帳の写し)

取得費用補助申請する場合

  • 再建した住宅及び購入した土地の登記事項証明書(未登記の場合は建築確認検査済証)

移転費用補助を申請する場合

  • 再建した住宅への引越し代金及び登記費用等の領収書の写し

かさ上げ補助を申請する場合

  1. かさ上げ工事にかかわる設計図書(位置図、平面図、かさ上げ前後の断面図、構造図等)
  2. 現況写真(かさ上げ工事後の状況等が分かるもの)
  3. かさ上げ工事の契約書及び領収書の写し

5.受付

時間:午前9時から午後4時まで(土日、祝日を除く)

場所:市役所生活再建支援室(本庁舎3階36番窓口)

申請方法:申請及び事前相談は予約制で行います。電話でご予約のうえご来庁ください。



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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 生活再建支援室
電話番号:0225-95-1111

災害弔慰金・災害援護資金・義援金担当
生活再建・生活支援担当