第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の主旨(第十二回)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき、支給されるものです。
戦後80年に当たる令和7年の法改正により、戦没者等の遺族に弔意を表するため、第十二回特別弔慰金では、5年償還の国債を支給することとしています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(年5万5千円の5年分)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)
(請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。)
請求窓口
石巻市役所2階 保健福祉総務課 電話 95-1111(内線2464、2457)
北上総合支所 市民福祉課 電話 67-2113
河北総合支所 市民福祉課 電話 62-2116
雄勝総合支所 市民福祉課 電話 57-2113
河南総合支所 市民福祉課 電話 72-2113
桃生総合支所 市民福祉課 電話 76-2111
牡鹿総合支所 市民福祉課 電話 45-2113
手続きする際に必要なもの
請求書など必要な書類は各請求窓口に用意しております。
手続きにお越しの際は、請求者本人の身分証明書をお持ちください。
なお、代理人が手続きを行う場合、委任状、代理人の身分証明書及び請求者本人の身分証明書(写しでも可)が必要となります。
【身分証明書の例】
ア 官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
イ 官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
ウ 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
● 委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。
◆ 請求者の本人確認書類
・請求者の現在の戸籍抄本 (請求書提出時に添付したもの)
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ(写し可)
◆任意代理人の本人確認書類
下記(1)から(3)までのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。
(1)〔本人確認書類〕アのうちいずれか1つ
(2)〔本人確認書類〕イのうちいずれか2つ
(3)〔本人確認書類〕イのうちいずれか1つ 及び 〔本人確認書類〕ウのうちいずれか1つ の計2つ
詳しくは、関連リンク「厚生労働省のホームページ」をご覧ください。
関連リンク
- 厚生労働省のホームページ(外部サイトにリンクします)
その他の問い合わせ先
部署名:保健福祉部 保健福祉総務課
電話番号:0225-95-1111