第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の主旨(第十二回)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき、支給されるものです。
戦後80年に当たる令和7年の法改正により、戦没者等の遺族に弔意を表するため、第十二回特別弔慰金では、5年償還の国債を支給することとしています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(年5万5千円の5年分)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)
(請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。)
請求窓口
石巻市役所2階 保健福祉総務課 電話 95-1111(内線2464、2457)
北上総合支所 市民福祉課 電話 67-2113
河北総合支所 市民福祉課 電話 62-2116
雄勝総合支所 市民福祉課 電話 57-2113
河南総合支所 市民福祉課 電話 72-2113
桃生総合支所 市民福祉課 電話 76-2111
牡鹿総合支所 市民福祉課 電話 45-2113
手続きする際に必要なもの
請求書など必要な書類は各請求窓口に用意しております。
手続きにお越しの際は、請求者本人の本人確認書類をお持ちください。
なお、代理人が手続きを行う場合、委任状、代理人の本人確認書類及び請求者本人の本人確認書類(写しでも可)が必要となります。
1.特別弔慰金請求書
2.現況等申立書
3.令和7年4月1日以降に交付された請求者の戸籍抄本(戸籍謄本も可)
4.請求者の本人確認ができる書類(下記アからウのとおり)
5.委任状(請求者が窓口に来れない場合)
★代理人が請求手続きを行う場合は、代理人の本人確認書類(下記(1)から(3)のとおり)も必要です。
上記の他にも、請求者の状況により提出が必要となる戸籍がありますので、詳しくは保健福祉総務課までお問い合わせください。
【本人確認書類の例】
ア 官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
イ 官公庁から発行された顔写真がない書類(例:後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証等)
ウ 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
【任意代理人の本人確認書類の例】
下記(1)から(3)までのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。
(1)〔本人確認書類〕アのうちいずれか1つ
(2)〔本人確認書類〕イのうちいずれか2つ
(3)〔本人確認書類〕イのうちいずれか1つ 及び〔本人確認書類〕ウのうちいずれか1つ の計2つ
詳しくは、関連リンク「厚生労働省のホームページ」をご覧ください。
オンライン申請(一部書類のみ提出可能)(令和7年12月1日より運用開始)
令和7年12月から、必要書類のうち、請求書と現況等申立書については、マイナポータル検索・電子申請機能(ぴったりサービス)により提出することが可能になりました。
ただし、本人確認書類や戸籍書類、代理人請求の場合の委任状などはオンラインでの提出ができませんので、窓口へ直接提出していただく必要があります。(オンライン申請のみでは申請は完了しません。)
提出された申請データの確認後、電話にて請求者の方へ必要書類(戸籍書類等)をご案内いたします。
オンライン申請は下記リンク先から手続きが可能です。
オンライン申請(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求)
関連リンク
- 厚生労働省のホームページ(外部サイトにリンクします)
その他の問い合わせ先
部署名:保健福祉部 保健福祉総務課
電話番号:0225-95-1111
