コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > 健康と福祉 > 臨時給付金 > 令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(1世帯あたり10万円・こども加算)について

令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(1世帯あたり10万円・こども加算)について

更新日:2024年10月16日

支援金の概要

物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度において新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。また、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童が属している世帯には、児童1人あたり5万円のこども加算を支給します。

対象世帯

基準日(令和6年6月3日)において、石巻市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯。
ただし、令和5年度住民税非課税世帯等として給付金(非課税世帯7万円・住民税均等割のみ課税世帯10万円)の給付対象となった世帯(未申請や受給を辞退した世帯も含みます。)や住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成されている世帯(例:親(課税者)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税者)に扶養されている両親のみ(非課税)の世帯)などは対象外となります。

給付額

1世帯あたり10万円
なお、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童が属している世帯には、児童1人あたり5万円を加算
 

給付手続き

対象と思われる世帯の世帯主様あてに、令和6年7月上旬に支給要件確認書を送付します。
支給要件確認書には、支給予定額(18歳以下の児童が属している世帯には、児童1人あたり5万円のこども加算を含んだ額)も記載しておりますので、内容を確認の上、必要事項を記入、必要書面のコピーを貼付し、令和6年10月31日(木曜日)必着(当日消印有効)で返送ください。
 

支給方法及び支給時期

返送があったものから順次審査を行い、指定いただいた口座に振り込みいたしますが、受付から振込までに1か月程度の期間をいただきます。
 

受付期限

令和6年10月31日(木曜日)必着 当日消印有効
注)期限までに必要手続きがされない場合、本支援金の受給を辞退したものとみなします。
 

こども加算に関する確認事項

こども加算対象世帯について、次の⑴から⑸に該当する場合は下記お問い合わせ先にご連絡ください。該当しない場合は連絡の必要はありません。
⑴こども加算分を別世帯の者が受給している(受給する予定)等の理由により、こども加算金の受給を辞退する場合
⑵住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯の場合
⑶修正申告等により令和6年度の住民税所得割が課税となった世帯員がいる場合
⑷令和6年6月4日以降に出生した児童がいる場合
⑸別世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生)を監護している場合
 

お問い合わせ

石巻市価格高騰重点支援金コールセンター
電話番号 0120-200-565
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日を除く)
 

本支援金を装った詐欺にご注意ください

支援金等に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 臨時特別給付金室
電話番号:0225-95-1111