老人日常生活用具給付等事業
更新日:2024年12月5日
在宅において援護を必要としている高齢者に対し、自立した生活が送れるよう日常生活用具を給付、または貸与する制度です。
なお、給付する場合、用具の種類に応じて助成の限度額が定められています。
対象者
次の要件をすべて満たしたかたが対象となります。
- おおむね65歳以上のかた
- 利用者本人が属する世帯全員が市民税非課税のかた
- 用具の種類ごとに定められる要件を満たすかた(具体的要件は下記「助成の内容」参照してください。)
サービス内容
- 電磁調理器
- 火災警報器
- 自動消火器
- 老人用電話
上記の用具給付、または貸与します。(貸与は老人用電話のみです。)
(注)用具購入前の申請が必要です。
助成の内容
給付する場合、用具の種類に応じた金額を助成します。
用具の種類 | 用具ごとの対象要件 | 助成限度額 |
---|---|---|
電磁調理器 | 要介護認定において要支援又は要介護と認定されたかた | 45,000円 |
火災警報器 | 要介護認定において要介護3から要介護5のいずれかに認定されたかた 又は一人暮らしのかた |
5,000円 |
自動消火器 | 要介護認定において要介護3から要介護5のいずれかに認定されたかた 又は一人暮らしのかた |
30,900円 |
老人用電話 | 一人暮らしのかた | 83,300円 |
(注)「助成限度額」を超えた金額は利用者負担となります。
申請手続き・問合せ
- 市内各地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者
- 保健福祉部介護福祉課 高齢福祉係
- 各総合支所市民福祉課
申請書類
- 申請書
- 高齢者実態把握票(地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者に作成依頼するもの)
- 介護保険被保険者証の写し(老人用電話の申請者を除く)
- 見積書
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その他の問い合わせ先
部署名:保健福祉部 介護福祉課 高齢福祉係
電話番号:0225-95-1111
FAX番号:0225-92-5791