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利用者負担が高額になったときは

更新日:2022年5月12日

利用者負担が高額になったとき<高額介護(予防)サービス費>

 同じ月に利用したサービスの利用者負担が高額になった場合は、1ヶ月の利用者負担を合算して、上限額(下表)を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算して、上限額を個々に算定します。

自己負担の上限額(月額)

区分 世帯の上限額 個人の上限額
課税所得690万円以上 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 44,400円
一般世帯(市民税課税世帯)                                              44,400円
世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600円
世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 24,600円 15,000円
老齢福祉年金の受給者の方 24,600円 15,000円
生活保護の受給者の方 15,000円 15,000円
 

申請方法

 該当する方には、サービスを利用した月からおおむね3ヶ月後に市から通知を郵送しますので、同封された「高額介護サービス費等支給申請書」に必要事項をご記入の上、担当窓口へ提出してください。

 (注意)
 初回のみの申請で、その後も該当する方には、原則自動更新となり、指定された口座に自動的に振込まれ、支給決定通知書が送付されます。

高額介護(予防)サービス費の対象とならないもの

 以下の負担は、高額介護(予防)サービス費の対象として合算することができません。

  • 福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担分
  • 介護保険の給付対象外の利用者負担(施設サービスやデイサービス等の食費や居住費など)

 

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき<高額医療合算介護(予防)サービス費>

 介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
 この制度は、同じ医療保険の世帯内で、毎年8月から翌年7月までの医療保険と介護保険の両方で自己負担があった場合、医療と介護の両方を合わせた自己負担が、決められた限度額を500円以上超えた場合に、申請によりその超えた分が後から支給されるものです。

 

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111

保険料担当
資格・介護用品担当
保険給付担当
地域包括支援センター担当
介護予防担当
訪問指導担当
認定申請担当
認定調査担当
敬老会・老人クラブ・老人福祉センター担当
緊急通報・外出支援・高齢者生活支援担当
高齢者権利擁護・養老ホーム入所担当