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高額医療・高額介護合算制度

更新日:2024年4月2日

 医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ一定の金額(自己負担限度額)を超えた分を、あとから払い戻ししていますが、医療費と介護サービス費の自己負担額を合算し高額になった場合にも、同様に一定の金額(自己負担限度額)を超えた分を払い戻しいたします。

対象

 介護保険受給者(65歳以上)がいる世帯で、1年間(8月から翌年7月の期間)にかかった医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が別表の額を超える世帯
〇医療保険、介護保険の自己負担のいずれかが0円である場合は、支給対象外になります。
また、70歳未満の医療保険の自己負担額は、月ごと・外来・入院別で21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院した際の食事代や差額ベット料などは、対象となりません。
〇支給対象となる世帯には、石巻市国保から申請書を送付いたします。

別表 自己負担限度額(年額)
  区分 限度額
(平成30年7月まで)
限度額
(平成30年8月から)



現役並み所得者
課税所得690万円以上


67万円
212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般(課税所得145万円未満)(注1) 56万円
低所得者2(住民税非課税) 31万円
低所得者1(住民税非課税) 19万円(注2)

注1 所得の合計額が210万円以下の場合も含む
注2 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

70歳未満の世帯

区分 所得要件 限度額
年間所得(注1)901万円超え 212万円
年間所得600万円超え901万円以下 141万円
年間所得210万円超え600万円以下 67万円
年間所得210万円以下(住民税非課税は除く) 60万円
住民税非課税世帯(注2) 34万円

注1 「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から
    基礎控除を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。

注2 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方。

手続きに必要なもの

  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の個人番号(マイナンバー)カード
  • 本人確認資料(手続きに来る方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
  • 世帯主の預金通帳(振込先の銀行口座番号がわかるもの)

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当