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後期高齢者に係る保険料

更新日:2024年3月29日

保険料の算定

 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。原則として宮城県内では均一の保険料です。
 ただし、所得の低い人や、社会保険等の被扶養者であった人は、保険料が軽減されることになっています。(下記の軽減制度を参照してください。)

宮城県の保険料基準

  • 均等割額 47,400円
  • 所得割額 賦課のもととなる所得×9.28%(賦課のもととなる所得が58万円以下の方は8.72%)

後期高齢者に係る保険料算出方法

保険料(限度額80万円)(注)年額、令和6年3月以前に加入した方は限度額73万円
=均等割額(47,400円)(注)被保険者一人当たり+賦課のもととなる所得×所得割率

(注)保険料総額については、100円未満切捨て
(注)賦課のもととなる所得 = 前年の所得金額 -基礎控除額 (最大43万円)

計算表

年金所得額の計算表
年金の収入額の範囲 所得額の算出
0円以上3,300,000円未満 収入額-1,100,000円
3,300,000円以上4,100,000円未満 収入額×0.75-275,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 収入額×0.85-685,000円
7,700,000円以上10,000,000円未満 収入額×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 収入額-1,955,000円

 

給与所得額の計算表
給与の収入額の範囲 所得額の算出 
0円以上1,625,000円以下 収入額-550,000円 
1,625,001円以上1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円 
1,800,001円以上3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円 
3,600,001円以上6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円以上8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 収入金額-1,950,000円


1 世帯の所得に応じた軽減

前年中の所得に応じて、均等割額(47,400円)が軽減されます。

世帯の所得別軽減一覧表

軽減割合 同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得の合計額 軽減後の均等割額
7割 43万円+10万円×(給与所得者等(*)の数-1)以下の世帯 14,220円
5割 43万円+29万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 23,700円
2割 43万円+54万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 37,920円
 *給与所得者等とは、1.定額(55万円)を超える給与収入がある方、2.定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金があり、給与所得がない方です。 
  • 65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
  • 軽減判定は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得金額等の合計額により判定されます。したがって、世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その世帯主の所得も軽減判定の対象となります。
  • 軽減判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。
  • 軽減制度は、世帯主及び被保険者の方が所得の申告をしていることが条件となります。

 

2 被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置

 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険〔市町村国保や国保組合は対象となりません〕)の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、加入から2年を経過する月までは、均等割額が5割軽減されます。
  

保険料の納付方法

 保険料の納め方には、「年金からの天引きによる納付(特別徴収)」と「納付書又は口座振替による納付(普通徴収)」の2つの方法があります。

(1)特別徴収(年金からの天引き)

 保険料は、原則として年金からの特別徴収になります。ただし、以下の要件のいずれかに該当する場合は、納付書や口座振替(普通徴収)により納付していただきます。

  • 年金額が年額18万円未満である方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方

(注)上記要件を満たしていても、特別徴収の対象とならない方

  • 後期高齢者医療制度に加入(75歳に到達)してすぐの方
  • 年度の途中で保険料額が減額となった方
  • 受給している年金に変更があった方

≪納期区分≫

特別徴収納期区分
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期
区分  仮徴収 仮徴収 仮徴収  本徴収 本徴収 本徴収
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

(注)仮徴収は、前年度の2月に徴収された金額と同額が徴収されます。

(2)普通徴収(納付書又は口座振替)

 特別徴収に該当しない方については、納付書や口座振替で納付していただきます。

≪納期区分≫

普通徴収納期区分
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
納付月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

(注)年度途中で加入された場合などの納税通知書の発送時期や納付回数は、上記と異なる場合があります。 

納付方法を年金からの特別徴収から口座振替に切り替えることができます。

 申請により年金からの特別徴収から口座振替に変更することができます。

受付場所

  市役所保険年金課、各総合支所市民福祉課、各支所

必要書類

  • 保険証又は保険料通知書
  • 後期高齢者医療保険料を振替する口座の通帳
  • 通帳の印鑑 
  • キャッシュカード
【留意事項】
  • 申し出の後、年金からの特別徴収の停止には2ヵ月から3ヵ月ほどかかります。
  • 口座振替に変更した後、保険料の滞納が発生した場合は特別徴収に戻ることもあります。

確定申告の際の社会保険料控除について

 後期高齢者医療保険料は、確定申告の際に支払った金額が社会保険料控除として適用されますが、年金からの特別徴収の方は本人のみに適用となります。
 年金からの特別徴収から口座振替に切り替えることで、口座名義人の方の控除として適用されるため、控除を受ける方の所得税や市県民税が減額となる場合があります。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当