第三者の行為による傷病(交通事故などにあったとき)
更新日:2019年04月25日
治療を受ける場合は届出が必要です
交通事故などで他人(第三者)にケガをさせられたときも保険証は使えますが、国保を使って治療を受けるときは、必ずお届けください。
また、示談するときは、あらかじめご相談ください。
医療費は加害者に請求します
交通事故など他人(第三者)の行為でケガをさせられたときの医療費は、本来加害者が負担すべきものです。
しかし、その損害賠償に時間がかかるような場合は、届出により国保が一時的に給付を行い、あとから被害を受けた人に代わって、かかった医療費の範囲内で国保が加害者に直接請求します。
届出に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 交通事故証明書(後日でも結構です)など
関連リンク
- 被害届以外の様式(国保連合会 webページ)(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:健康部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
内線番号:
資格・年金担当 2347
保険税担当 2338
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保健担当 2333
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