保険給付の対象外となるもの
更新日:2024年4月2日
国民健康保険の給付には、保険証を提示しても,次のように、対象とならないもの、制限されるものがあります。
対象にならないもの
- 保険外診療
- 健康診断・集団検診・人間ドック
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
- 正常な妊娠・分娩など
- 入院時の差額ベッド代
- 歯科診療で特殊材料などを使用した場合の「差額診療」、「自由診療」
- 仕事上の病気やケガ(労災保険の適用)
制限されるもの
犯罪行為や故意による病気やケガ、喧嘩や泥酔などの著しい不行跡による病気やケガ、または医師の指示に従わなかったとき
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当