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保険給付の対象外となるもの

更新日:2024年4月2日

 国民健康保険の給付には、保険証を提示しても,次のように、対象とならないもの、制限されるものがあります。 

対象にならないもの

  1. 保険外診療
    • 健康診断・集団検診・人間ドック
    • 予防注射
    • 美容整形
    • 歯列矯正
    • 正常な妊娠・分娩など
  2. 入院時の差額ベッド代
  3. 歯科診療で特殊材料などを使用した場合の「差額診療」、「自由診療」
  4. 仕事上の病気やケガ(労災保険の適用)

制限されるもの

 犯罪行為や故意による病気やケガ、喧嘩や泥酔などの著しい不行跡による病気やケガ、または医師の指示に従わなかったとき

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当