自己負担割合(額)
更新日:2024年4月2日
保険医療機関に支払う一部負担金について
保険医療機関の窓口で支払う一部負担の割合は年齢別になっています。
小学校就学前 | 小学校就学後から69歳 | 70歳から74歳(高齢受給者証交付者) |
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2割 | 3割 | 2割(一定所得以上3割) |
- 一定以上の所得のある方とは、所得から所得控除を差し引いた額(課税所得額)が145万円以上の方です。ただし、70歳以上の方の収入金額が520万円(単身の方は383万円)未満の方は届出により2割になります。
- 世帯に3割に該当する70歳以上の国保加入者がいる場合は、他の70歳以上の国保加入者も3割となります。
- 70歳以上の負担割合の適用は誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)からとなります。
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部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
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保険税担当
医療給付担当
保健推進担当