自己負担割合(額)
更新日:2019年05月17日
保険医療機関に支払う一部負担金について
保険医療機関の窓口で支払う一部負担の割合は年齢別になっています。
小学校就学前 | 小学校就学後から69歳 | 70歳から74歳(高齢受給者証交付者) |
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2割 | 3割 | 2割(一定所得以上3割) |
- 一定以上の所得のある方とは、所得から所得控除を差し引いた額(課税所得額)が145万円以上の方です。ただし、70歳以上の方の収入金額が520万円(単身の方は383万円)未満の方は届出により2割になります。
- 世帯に3割に該当する70歳以上の国保加入者がいる場合は、他の70歳以上の国保加入者も3割となります。
- 70歳以上の負担割合の適用は誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)からとなります。
入院した時の食事代の自己負担について
区分1
一般の被保険者(下記区分2、区分3以外の方)
入院時の食事代の標準負担額 1食 360円
注)標準負担額は、平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めることとなっており、段階的に引き上げることが決まっています。
平成28年3月まで 260円
平成28年4月から 360円
平成30年4月から 460円
区分2
住民税非課税世帯の方(70歳以上の人は低所得2)
90日以内の入院(過去12か月の入院日数) 1食 210円
90日を越える入院(過去12か月の入院日数) 1食 160円
区分3
上記区分2のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方
入院時の食事代の標準負担額 1食 100円
- 2、3の方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」(70歳以上の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありますので、窓口へ申請して交付を受けてください。
- 入院時の食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません。
- 減額対象者がやむを得ない理由で、医療機関において減額されない標準負担額を支払った 場合は、後日申請により支払った負担額と減額後の負担額の差額を払い戻します。
(差額の支給は医療機関への支払から2年が経過すると時効となり申請できなくなります。)
65歳以上の方で療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
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一般(下記以外の方) | 460円 (注) | 320円 |
低所得2 | 210円 | 320円 |
低所得1 | 130円 | 320円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
(注)保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
一部負担金の減免制度について
災害、疾病、事業の倒産、失業などで、収入が前年より急激に減少し、かつ医療機関に支払いが困難であると認められる場合は、一部負担金を減免、免除する制度があります。医療機関で受診する前に申請が必要なので、保険年金課又は総合支所市民生活課にご相談ください。