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入院時の食事代について

更新日:2024年2月28日

食事代の自己負担について

 

1.一般の被保険者(住民税課税世帯の方)

入院時の食事代の標準負担額 1食 460円

注)標準負担額は、平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めることとなっており、段階的に引き上げることが決まっています。
    平成28年3月まで 260円
    平成28年4月から 360円
    平成30年4月から 460円

 

2.住民税非課税世帯(区分「オ」)の方(70歳以上の人は低所得2 区分「低2」)


90日以内の入院(過去12か月の入院日数) 1食 210円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 1食 160円

入院が90日を超えたら申請をしてください

申請に必要なもの
・国民健康保険証
・個人番号(マイナンバー)の確認できる物(世帯主、治療を受ける方)
・本人確認資料(手続きに来るか他の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
・国民健康保険限度額適用認定申請書
・別世帯の方が申請される場合は、世帯主からの委任状
・入院日数が90日を超えたことがわかるもの(領収書など)

 

3.住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たないの70歳以上の方(区分「低1」)

入院時の食事代の標準負担額 1食 100円

  • 2、3の方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」(70歳以上の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありますので、窓口へ申請して交付を受けてください。)
  • 入院時の食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません。
  • 減額対象者がやむを得ない理由で、医療機関において減額されない標準負担額を支払った場合は、後日申請により支払った負担額と減額後の負担額の差額を払い戻します。
    (差額の支給は医療機関への支払から2年が経過すると時効となり申請できなくなります。)

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当