出産育児一時金
出産育児一時金(赤ちゃんが生まれたとき)
国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。
出産したときに国民健康保険に加入していても、前の職場の健康保険に被保険者本人として1年以上加入しその健康保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、前の職場で加入していた健康保険から出産育児一時金の支給が受けられます。その場合、国民健康保険からの出産育児一時金の支給は受けられません。
支給金額
【出生日が令和5年4月1日以降の場合】
出生児一人につき 50万円
【出生日が令和5年3月31日以前の場合】
産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合 出生児一人につき 42万円
産科医療保障制度に該当しない場合(妊娠12週以上(84日)22週未満の死産、流産、海外出産等) 出生児一人につき 40万8千円(令和3年12月31日以前の出産は40万4千円)
出産育児一時金直接支払制度
平成21年10月から、原則として医療保険者から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことにより、妊婦の方などが窓口で出産費用をできるだけ現金等で支払わなくても済むようになりました。(直接支払制度を利用する場合は、被保険者が医療機関と合意文をとり交わします。)
出産費用が50万円(出生日が令和5年3月31日以前の場合は42万円)を超えた場合は、その超えた分のみを医療機関に支払い、50万円(出生日が令和5年3月31日以前の場合は42万円)に満たない場合は、その差額を医療保険者に請求することで受け取ることができます。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書(PDF:127KB)
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手続きする方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
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世帯主の振込先のわかる通帳またはキャッシュカード
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出産した方の資格確認書等
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出産費用明細書
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出産費用の領収書
- 母子健康手帳
上記のほか次の場合に必要な書類
- 直接支払制度を利用し出産費用が50万円(出生日が令和5年3月31日以前の場合は42万円)に満たない場合
直接支払制度を利用する旨の合意文書 - 直接支払制度を利用せず出産した場合
直接支払制度に利用しない旨の合意文書 - 妊娠12週以上(84日)22週未満の死産、流産の場合
埋火葬許可証、医師等の証明書 - 海外出産した場合
医療機関から交付される出産費用の領収書・明細書(翻訳文を添付)
出産者の出入(帰)国が確認できるパスポート
出入(帰)国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートに出入(帰)国証印(スタンプ)が無い場合は、法務大臣が交付する出入(帰)国記録の写しをパスポートと一緒に提出してください。
出産した医療機関等に調査を行うことがあるため、調査に関する同意書を提出していただきます。
申請期限
出産の翌日から起算して2年を経過すると時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当