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年末調整や確定申告などで国民健康保険税の納付額の確認が必要な方へ

更新日:2024年4月2日

国民健康保険税の控除について

納付した国民健康保険税は、介護保険料や年金保険料と同様に「社会保険料控除」として控除できます。納付の方法によって、次のとおりになります。

普通徴収(納付書)により国民健康保険税を納付した

その年の1月1日から12月31日までに支払った国民健康保険税が、翌年に行う確定申告において社会保険料控除の対象となります。
領収印のある領収書などを申告時に提示してください。

納付書などを紛失された場合

市役所2階保険年金課5番窓口、各総合支所市民福祉課もしくは各支所にて「国民健康保険税納付確認書」を交付しますので、身分証(顔写真があるもの1点、ないもの2点)をお持ちになって窓口にお申し出ください。
別世帯の方(同じ住所でも世帯を分けている方も含む)が窓口にいらっしゃるときは委任状も必要です。
納税義務者(世帯主)のお名前で1月1日から12月31日までに支払った国民健康保険税を合計した金額が記載されている書類になります。
世帯員ごとにそれぞれの金額も按分した内訳のわかるものも必要な場合はお申し出ください。

郵送での依頼もできます

「国民健康保険税納付確認申請書」を記入の上、身分証(顔写真があるもの1点、ないもの2点)のコピーと一緒に保険年金課まで郵送してください。
納税義務者(世帯主)あてに「国民健康保険税納付確認書」を郵送いたします。

電話での依頼もできます

納税義務者(世帯主)または世帯員から保険年金課資格年金係(95-1111 内線2347、2353)までお電話いただければ、納税義務者(世帯主)あてに郵送いたします。

(注意)お電話では納付額をお知らせしておりません。

申請書の郵送先・お問い合わせ先

郵送先
 〒986-8501 石巻市穀町14番1号 保険年金課資格年金係
           電話番号 0225-95-1111 内線2347、2353


特別徴収(年金天引き)により国民健康保険税を納付した

その年の2月、4月、6月、8月、10月、12月に年金天引きされた国民健康保険税が、翌年に行う確定申告において、社会保険料控除の対象となります。日本年金機構などの年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」で確認できますので、そちらを申告時に提示してください。

遺族年金や障害年金から天引きされている方で確定申告が必要な方は

「公的年金等の源泉徴収票」は送付されません。
「国民健康保険税納付確認書」を交付しますので保険年金課までお申し出ください。

公的年金等の源泉徴収票が届かない、または紛失した場合

日本年金機構などの年金支払者にお問い合わせください。
日本年金機構 源泉徴収票発送時期(外部リンク)
日本年金機構Q&A(源泉徴収票再交付)(外部リンク) 又は石巻年金事務所 0225-22-5115
共済年金などは各共済組合などにお問い合わせください。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当