高齢者用肺炎球菌予防接種について
更新日:2026年4月22日
令和8年度高齢者用肺炎球菌予防接種について
対象者
- 満65歳の方。(66歳の誕生日前日まで接種可能です。)
- 60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害により日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。
次に該当する方は対象にはなりません。
- 過去に23価肺炎球菌ワクチンや20価肺炎球菌ワクチン等を接種したことがあり、65歳時に20価肺炎球菌ワクチンの接種を行う必要がないと認められる方。
- 60歳以上65歳未満や65歳において、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種を受けたことがある方。
自己負担金
6,000円
生活保護世帯の方は事前に申請すると無料で接種が受けられます。必ず接種前に健康推進課又は各総合支所市民福祉課で自己負担金免除証明書の交付を受けてください(生活保護受給証明書を持参の上、申請が必要です。)。渡波支所、稲井支所、荻浜支所、蛇田支所での申請はできません。接種後の申請はできませんのでご注意ください。
予防接種の受け方について
使用ワクチン
- 20価肺炎球菌ワクチン(令和8年4月1日より、23価肺炎球菌ワクチンから20価肺炎球菌ワクチンへ変更となりました。)
接種回数
- 1回
接種場所
- 石巻市、東松島市、女川町の指定医療機関
指定医療機関以外で接種を希望される方
上記対象者で、指定医療機関以外で予防接種を受ける場合、接種希望日の10日以上前に「予防接種実施依頼書」の交付申請が必要です。
手続き等に関しては事前に健康推進課へお問合せください。
詳しくは「市外の医療機関で予防接種を希望する場合」をご覧ください。
予診票について
予診票は、65歳を迎える誕生月の翌月末に送付します。昭和35年4月から昭和36年2月生まれの方は既に23価肺炎球菌ワクチン用の予診票を送付しておりますので、改めて予診票の送付は行いません。
令和8年4月以降に接種希望の場合は、既に送付している23価肺炎球菌ワクチン用の予診票を使用して20価肺炎球菌ワクチンを接種することとなりますので、お手元の予診票を持参し、医療機関で接種を行ってください。紛失した場合は再発行いたしますので、下記へお問合せください。
申込み等
- 接種を希望する方は、指定医療機関に直接、予約してください。
- 対象となる方には予診票を郵送しますので、説明書をよく読み理解した上で記入してください。
- 接種の可否は、医師が予診票を確認し、診察した上で決定されます。
- 医療機関から交付される接種済証は大切に保管してください。
紛失や転入で予診票をお持ちでない場合は再発行を行います。下記へお問合わせください。
予防接種の効果や注意事項など、詳しくは関連ファイル「肺炎球菌予防接種の説明書」をご覧ください。
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関連リンク
- 市外の医療機関で予防接種を希望する場合
- 厚生労働省「高齢者の肺炎球菌ワクチン」(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 健康推進課
電話番号:0225-95-1111
健康推進第1係
健康推進第2係
その他の問い合わせ先
河北総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-62-2117
雄勝総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-57-2113
河南総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-72-2094
桃生総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-76-2111
北上総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-67-2113
牡鹿総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-45-2113

