コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > 健康と福祉 > 健康・医療 > 健康ネット > なくそう!望まない受動喫煙

なくそう!望まない受動喫煙

更新日:2019年6月26日

2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

改正の趣旨

法改正は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨とし、関係する権限を有する人々が講ずる措置を定めたものとなっています。

基本的な考え方第1 「望まない受動喫煙」をなくす

 屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況におかれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

基本的な考え方第2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

 子どもなど20歳未満の者、患者等が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

基本的な考え方第3 施設の類型・場所ごとに対策を実施

 施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講じる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

 

改正健康増進法の施行期日について


施行は、2020年の全面施行へ向けて段階的に進められる予定です。一部の施設については2019年7月から。その後順次施行が進められていきます。

施行年月日 主な内容
2019年1月24日 一部施行1(喫煙する際の周囲の状況への配慮義務)
2019年7月1日 一部施行2(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関)
原則敷地内禁煙
2020年4月1日 全面施行(上記以外の施設等)
原則屋内禁煙

 

 詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 健康推進課
電話番号:0225-95-1111

予防接種・健診担当
地域医療・総務担当
歯科保健担当
母子保健(乳幼児健診)担当
精神保健担当
成人保健担当
栄養担当