予防接種健康被害救済制度について
更新日:2024年12月4日
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、重大な副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。予防接種健康被害救済制度では、予防接種法に基づく予防接種(定期接種・臨時接種)を受けたことによって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ってしまった場合等に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省リーフレット)
健康被害救済制度の対象となる予防接種
健康被害救済制度では、予防接種法に基づき行われる「定期接種」または「臨時接種」を受けたことで健康被害が生じた場合に、給付が受けられます。定期接種と臨時接種の対象となる疾病は、接種の努力義務がある「A類疾病」と、努力義務のない「B類疾病」に分けられます。
新型コロナウイルスワクチンの予防接種については、令和6年3月31日に特例臨時接種が終了したことに伴い、令和6年4月以降は接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。

予防接種法の区分 | 予防接種の種類 |
臨時接種 | 新型コロナウイルス(令和6年3月31日までの接種) |
A類疾病の定期接種 | B型肝炎、ロタウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、 五種混合、四種混合、三種混合、ポリオ、BCG、 麻しん、風しん、麻しん風しん混合、水痘、 日本脳炎、二種混合、子宮頸がん(HPV) |
B類疾病の定期接種 (請求期限あり) |
高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、 高齢者新型コロナウイルス(令和6年10月1日以降の接種) |
<予防接種健康被害救済制度の対象とならない場合>
予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合や、予防接種法で定めのない予防接種(おたふくかぜなど)を受ける場合などは、任意接種として取り扱われます。
任意接種により健康被害が生じたときは、予防接種健康被害救済制度ではなく、「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく制度)の対象となります。給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のページ(外部サイト)をご覧ください。
申請から認定・支給までの流れ
- 予防接種と給付の種類により必要書類が異なります。詳細は事前にお問い合わせください。
- 申請に必要な文書等のうち、医療機関や薬局など各機関等で発行いただく必要がある文書には、文書料や手数料等が必要となる場合がありますが、こうした諸費用は請求者のご負担となり本救済制度の給付対象外となります。また、申請を受理した後も、追加で書類の提出が必要となる場合があります。
- 申請後、石巻市予防接種健康被害調査委員会を開催し、予防接種と健康被害の状況を医学的な見地から調査し提出された書類の内容が十分であるか検討を行います。
- 調査委員会後、石巻市から宮城県を通して厚生労働省に進達します。
- 厚生労働省は、第三者により構成される疾病・障害認定審査会において因果関係に係る審査を行います。
- 審査結果が、宮城県を通して石巻市に通知されます。
- 申請から給付が決定するまでは、数か月から1年以上の時間を要する場合もあります。
- 予防接種による健康被害であると認定された場合、給付が行われます。不認定となり、給付対象外となる場合もあります。
- 一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならない可能性が高い場合がありますのでご留意ください。
給付の種類
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 (請求期限あり) |
医療費・ 医療手当 (医療手当のみの請求も可) |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 | |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 (請求期限あり) |
年金額変更 | 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 | 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
未支給給付 | 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 | 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 |
B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
申請・相談先
健康被害救済給付の申請は、該当の予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村が申請先となります。
接種医師やかかりつけ医とご相談の上、申請を希望される方は、健康推進課(内線2415・2427)まで事前にご相談ください。
申請に必要な書類
医療費 医療手当 |
障害児養育年金 | 障害年金 | 死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬祭料 | |
請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
受診証明書 | ○ | ||||
領収書等 | ○ | ||||
診断書 | ○ | ○ | |||
死亡診断書等 | ○ | ○ | |||
埋火葬許可書等 | ○ | ||||
接種済証又は 母子健康手帳 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
診療録等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
住民票等 | ○ | ○ | |||
戸籍謄本等 | ○ | ○ | ○ |
- 同時に請求する場合、重複する書類は省略可能です。
- 必要な書類は状況によって異なります。詳しい内容は厚生労働省のこちらのページ(外部サイト)からご確認ください。
- 請求様式は厚生労働省のこちらのページ(外部サイト)からダウンロードをしてお使いください。
関連リンク
- 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- ワクチン接種後の副反応について(宮城県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 健康推進課
電話番号:0225-95-1111
予防接種・健診担当
地域医療・総務担当
歯科保健担当
母子保健(乳幼児健診)担当
精神保健担当
成人保健担当
栄養担当