自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度
更新日:2024年12月12日
目的
自動車は、検査を受け、登録を受けるなどいくつかの用件を備えてはじめて運行することができます。臨時運行許可は、未登録や車検が切れた自動車について、検査、登録、販売、整備、封印取付、試運転を目的として道路を走行する場合に限り、臨時的に運行を許可する制度です。
臨時運行が許可されると、臨時運行許可証が交付され、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)が貸与されます。
(注意)単に車両の移動のみを目的とした運行や、保安基準に適合しない車については運行を許可することはできませんのでご注意ください。
対象車両
普通自動車、小型自動車(250cc超のバイクを含む)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車(注意)250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は対象になりません。
申請日
臨時運行を行う日の当日(注意)臨時運行を行う日が閉庁日の場合や早朝から使用するなど当日の申請が難しい場合は、直前の開庁日に申請してください。
申請場所
市民課、河北総合支所市民福祉課、桃生総合支所市民福祉課、蛇田支所必要書類
- 自動車臨時運行許可申請書
(注意)令和2年に全国統一化され、旧申請書は使用できませんのでご注意ください。 - 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書)の原本
(注意)臨時運行を行う日が保険期間内であるもの - 自動車検査証、登録識別情報等通知書など車台番号を確認できる書類
- 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証等)
手数料
車両1台につき750円運行許可期間
臨時運行を必要とする最小限度の期間(注意)通常、車検や整備のための回送は、原則として1日です。
(注意)期間が2日以上になる、県外への移動又は夜間走行の場合は、別途「運行経路表」を記入していただきます。
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このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
戸籍・住民異動届担当
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マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
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