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市税を滞納してしまうと

更新日:2023年8月29日

税金は私たちが日々暮らしていくために重要な役割を持っており、教育・福祉・公共整備などの様々な事業を進めるための貴重な財源となっています。
市税を滞納することは、納期内に納付している多くの市民の方との公平性を欠くことになります。また、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすこととなります。

このため、石巻市では宮城県地方税滞納整理機構と連携し積極的に滞納処分に取り組んでいます。

納税が困難な場合は放置せず、早めに相談をしてください。

 災害、けがや病気、事業の休廃止、失業など予期しないことで収入が著しく減少したり、やむを得ない事情により納期までの納税が困難な場合は1人で悩まず、放置しないで早めに納税課までご相談ください。

相談もなく納付しない人は滞納処分により強制的に徴収します。

 支払能力があるにも関わらず、納付していただけない方が滞納処分の対象となります。
 また、地方税法第71条の19等により督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは徴税吏員は滞納者の財産を「差し押さえなければならない」と定められています。

 「通知書や督促状を見ていない」などということは理由になりません

  • 預貯金が確認された場合は、預貯金の差押をします。
  • 住宅ローン返済優先者に対しては、不動産を差押します。
  • 給与所得者に対しては、勤務先に給与照会を行ったうえで給与差押をします。
  • 法人及び自営業者に対しては、売掛金等を差押します。
  • 生命保険加入者に対しては、当該生命保険を差押します。
  • 自動車や貴金属などの動産所有者に対しては、所有動産の差押をし、公売により換価し税金に充当します。

(注)これらのかぎりではなく、全てのケースにおいて、最も効果的と判断される処分を行います。

滞納から差押、換価充当までの流れ

1:納期限

 税金は納税通知書に書いてある「納期限」までに納付しなくてはいけません。
 この「納期限」を1日でも過ぎてしまうと「滞納」になってしまいます。
 また、納期限を過ぎると、納期限内に納付した方との公平を保つために本税のほかに延滞金を納付しなくてはいけません。
 一人ひとりが納期限内の納付を心がけましょう。

2:督促状の送付

 納期限までに納付されない場合には、納期限後30日以内に督促状を送付します。
 国税徴収法では「督促状」を発送した日から10日を過ぎても納付されない場合には、「徴税吏員は滞納処分しなければならない」と定められています。
 場合によって、法的定めのない催告書を発送することもあります。(差押などの滞納処分に必ず必要な行為ではありません)
  

3:財産調査

  • 督促状を送付しても滞納者からの応答が何もない。
  • 納付計画が不履行になった。

などの場合は官公署、勤務先、金融機関、保険会社、取引先などに対して調査を行います。

 徴税吏員は滞納者を徹底的に調査して、差押する財産を決めていきます。
 徴税吏員の財産調査は、個人情報保護法に抵触しません。

4:差押・捜索

 滞納者の財産の差押を行います。
 不動産の場合は法務局で差押登記、自動車の場合は車両の引揚げ及びタイヤロックによる運行の停止を行います。また、自宅や事務所を捜索し、換価可能な動産を差押えることもあります。

 徹底した財産調査、捜索をしても差押える財産がなく、本当に納付できない場合は滞納処分の執行停止をすることもあります。

5:公売・換価

 差押えた不動産や自動車・動産は、インターネット公売等で売却します。

6:市税等に充当

 売却代金を滞納税額・督促手数料・延滞金に充当します。

納付書の再発行について

 お手元に納期限の過ぎてしまった納付書がある場合はお早めに納付してください。
 金融機関や市役所の窓口では、お手元の納付書で納付することができます。
 コンビニエンスストアでは、納付書に記載されている取扱有効期限内であれば、納付することができます。
 もし、お手元の納付書がお使いいただけない場合は、再発行いたしますので、納税課までご連絡ください。

延滞金の計算方法について

 延滞金は、納期限の翌日から納付の日まで以下の割合で計算されます。
 
  (1)  1か月を経過する日まで

  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

 特例基準割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合)に1%を加算した割合

  • 令和3年1月1日以降

 延滞金特例基準割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合)に1%を加算した割合


  (2)  1か月経過後から納付の日まで

  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

 特例基準割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合)に7.3%を加算した割合

  • 令和3年1月1日以降

 延滞金特例基準割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合)に7.3%を加算した割合

延滞金の割合
期間 割合 (1) 割合 (2)
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和4年12月31日 2.4% 8.7%
令和5年1月1日から令和5年12月31日 2.4% 8.7%
なお、平成22年中から平成25年中までは、上記 (1) の期間については4.3%、 (2) の期間については14.6%で計算されます。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 納税課
電話番号:0225-95-1111

納税相談
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還付担当