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わがまち特例について

更新日:2024年4月12日

わがまち特例とは

 地方税法の固定資産税及び都市計画税に係る特例措置の一部について、特例割合を法律の定める範囲内で地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されております。
 石巻市における「わがまち特例」の対象となる主な資産の課税標準の特例割合は次のとおりです。

名称 根拠 取得期限 適用期間 特例率 具体的資産
家庭的保育事業 地方税法第349条の3
第27項
2分の1 家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
居宅訪問型保育事業 地方税法第349条の3
第28項
2分の1 居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
事業所内保育事業 地方税法第349条の3
第29項
2分の1 事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産
汚水又は廃液処理施設 地方税法附則第15条
第2項第1号
令和8年3月31日まで 2分の1 水質汚濁防止法に規定する特定施設等を設置する工場、事業場の汚水または廃液の処理施設
下水道除害施設 地方税法附則第15条
第2項第5号
令和8年3月31日まで 5分の4 下水道法による公共下水道を使用する者が設置した除害施設
都市利便施設等
(都市再生緊急整備地域)
地方税法附則第15条
第14項
令和8年3月31日まで 5年間 5分の3 都市再生特別措置法に規定する認定事業により新たに取得した公共施設等の用に供する一定の家屋及び償却資産
都市利便施設等
(特定都市再生緊急整備地域)
地方税法附則第15条
第14項
令和8年3月31日まで 5年間 2分の1 特定都市再生緊急整備地域で施行された認定事業により取得したもの
津波対策に資する港湾施設等 地方税法附則第15条
第21項
令和10年3月31日まで 4年間 2分の1 津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において推進計画に基づき新たに取得等された津波対策の用に供する償却資産
津波防災地域の指定避難施設避難用部分 地方税法附則第15条
第22項第1号
令和9年3月31日まで 5年間 3分の2 津波防災地域づくりに関する法律により指定された指定避難施設の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分
津波防災地域の協定避難用部分 地方税法附則第15条
第22項第2号・3号
令和9年3月31日まで 5年間 2分の1 津波防災地域づくりに関する法律の規定による管理協定に定められた協定避難用部分
津波避難施設等(指定避難用償却資産) 地方税法附則第15条
第23項第1号
指定日以後の取得 5年間 3分の2 指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産
津波避難施設等(協定避難用償却資産) 地方税法附則第15条
第23項第2号
指定日以後の取得 5年間 2分の1 協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産
再生可能エネルギー発電設備 地方税法附則第15条
第25項第1号
令和8年3月31日まで 3年間 3分の2 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備のうち、特定の規模のもの
太陽光1,000Kw未満
風力20Kw以上
地熱1,000Kw未満
バイオマス10,000Kw以上20,000Kw未満
再生可能エネルギー発電設備 地方税法附則第15条
第25項第2号
令和8年3月31日まで 3年間 4分の3 上記認定発電設備のうち、特定の規模のもの
太陽光1,000Kw以上
風力20Kw未満
水力5,000Kw以上
再生可能エネルギー発電設備 地方税法附則第15条
第25項第3号
令和8年3月31日まで 3年間 2分の1 上記認定発電設備のうち、特定の規模のもの
水力5,000Kw未満
地熱1,000Kw以上
バイオマス10,000Kw未満
再生可能エネルギー発電設備 地方税法附則第15条
第25項
令和8年3月31日まで 3年間 7分の6 上記認定発電設備のうち、特定の規模のもの
バイオマス(一般木質、農作物残さ)10,000Kw以上20,000Kw未満
浸水防止用設備 地方税法附則第15条
第28項
令和8年3月31日まで 5年間 3分の2 水防法に規定する地下街等の所有者または管理者が取得した洪水時、雨水出水時または高潮時の避難の確保及び浸水の防止を図るための設備
市民緑地の土地 地方税法附則第15条
第32項
令和7年3月31日まで 3年間 3分の2 緑地保全・緑化推進法人が都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する一定の土地
浸水被害軽減地区内にある土地 地方税法附則第15条
第37項
令和8年3月31日まで 3年間 3分の2 水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地
一体型滞在快適性等向上事業 地方税法附則第15条
第38項
令和8年3月31日まで 5年間 2分の1 都市再生特別措置法の規定する一体型滞在快適性等向上事業の用に供する固定資産
雨水貯留浸透施設 地方税法附則第15条
第41項
令和9年3月31日まで 3分の1 特定都市河川浸水被害対策法または下水道法に規定する認定計画に基づき設置した一定の雨水貯留浸透施設
貯留機能保全区域の指定を受けた土地 地方税法附則第15条
第42項
令和7年3月31日まで 3年間 4分の3 特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地
高齢者向け住宅である貸家住宅 地方税法附則第15条の8
第2項
令和7年3月31日まで 5年間 3分の2 高齢者の居住の安定確保に関する法律の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅
大規模改修等が行われたマンション 地方税法附則第15条の9の3
第1項
令和7年3月31日まで 1年間 3分の1 マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて長寿命化のための一定の大規模修繕等を行ったマンションの家屋

 対象資産の詳細や申請方法などについてはお問い合わせください。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当