家屋に対する特例・軽減措置について
もくじ
- 新築住宅に対する軽減措置
- 東日本大震災による被災家屋代替特例
- 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
- 熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に係る固定資産税の減額について
新築住宅に対する軽減措置
次の条件を満たしている新築の専用住宅、共同住宅及び併用住宅は、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
(注)都市計画税には減額措置はありません。
軽減が適用される家屋の条件
- 床面積が1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下
(注)併用住宅は、居住部分の面積割合が2分の1以上のものに限られます。
(共同住宅等の場合は1戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下)
軽減の内容
- 1戸あたり120平方メートル以下の家屋については全額の2分の1
- 1戸あたり120平方メートルを超える家屋については1戸あたり120平方メートル分に相当する額の2分の1
(注)併用住宅の場合、住宅以外の部分は対象外となります。
軽減の期間
- 新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
- 認定長期優良住宅の場合は新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
東日本大震災による被災家屋代替特例
東日本大震災により滅失、もしくは損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得した場合、被災代替家屋のうち被災家屋の床面積相当分に係る税額について、取得後4年度分は2分の1に、その後の2年度分は3分の1に相当する額が減額となります。
特例が適用される家屋の条件
- 東日本大震災により、所有していた家屋が被災していること
- 被災家屋と代替家屋の使用目的が同一であること
- 被災家屋を処分(取壊し、売却)していること
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行ったものに対して翌年度の固定資産税が一部減額される制度です。
減額される家屋の条件
次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了しているもの
- 改修工事費が1戸あたり50万円を超えている
- 併用住宅の場合は、居住部分が2分の1以上であること
減額の内容
- 1戸あたり120平方メートル分に相当する額の2分の1 (認定長期優良住宅は3分の2)
(注)併用住宅の場合、居住用部分以外は対象外となります。
減額される期間
- 工事完了の翌年度1年度分
申告方法
改修工事が完了してから3か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書など)
- 石巻市、建築士、指定確認検査機関等が発行した、耐震基準に適合した工事であることの証明書
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
新築後10年以上が経過した住宅で、高齢者のために一定のバリアフリー改修が行われたものについて、工事が完了した翌年度の固定資産税が一部減額される制度です。
減額される家屋の条件
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 改修工事を行った住宅に、以下のいずれかの居住者がいること
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 改修工事内容が以下のいずれかであること(複数を同時にでも可)
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
- 補助金を除く自己負担した費用が50万円を超えていること
- 令和8年3月31日までの間に、改修工事が行われたもの
減額の内容
- 改修した住宅1戸あたり100平方メートル相当分までの税額の3分の1
減額される期間
- 工事完了の翌年度1年度分
申告方法
改修工事完了から3か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。
- バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書
- 改修工事の明細書(工事内容を確認することができる書類)
- 改修費用を確認することができる書類
- 改修前と改修後の工事箇所の写真(日付の入ったもの)
- 条件に当てはまる方がお住まいになっていることを証明するもの(住民票、介護保険認定保険者証、障害者手帳の写し)
- 改修にあたって補助金や給付金などを受けた場合、給付を受けたことを確認できる書類
熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に係る固定資産税の減額について
平成26年4月1日以前から存在する住宅又は区分所有家屋の専有部分のうち、熱損失防止改修工事が行われたものについて、工事が完了した翌年度の固定資産税が一部減額される制度です。
減額される家屋の条件
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 改修工事の内容が、以下のいずれかであること(複数を同時でも可)
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 省エネ改修の自己負担額のうち、工事費が60万円を超えるもの
- 工事により、当該家屋が省エネ基準に適合するもの
- 令和8年3月31日までの間に改修工事が行われたもの
減額の内容
- 改修した住宅1戸あたり120平方メートル分の固定資産税の3分の1
- 長期優良住宅の場合、120平方メートル分の固定資産税の3分の2
減額される期間
- 工事完了の翌年度1年度分
適用の条件外
すでに、この軽減を受けている部分がある場合には適用されません。また、以下の固定資産税の減額制度と重複しての適用は受けられません。
- 新築住宅に対する減額措置
- 長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
申請方法
改修工事が完了した日から3か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事を行った家屋の納税義務者の住民票の写しの原本
- 増改築等工事証明書
- 領収書及び明細書(自己負担額及び工事内容がわかる部分)
関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111
土地担当
家屋担当
償却資産担当