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市街化区域編入に伴う固定資産税・都市計画税について

更新日:2025年4月24日

 令和6年7月30日の都市計画の変更により、一部の市街化調整区域が市街化区域に編入されました。

対象地域

 蛇田字東道下の一部
 蛇田字西道下の一部

固定資産に対し新たに都市計画税が課税されます

 市街化区域に編入された年の翌年度から、すべての土地・家屋に対し、新たに都市計画税(課税標準額×0.3%)が課税されます。
 今回は、令和6年7月30日に市街化区域に編入されたため、令和7年度から新たに課税されます。

評価額の変更について

土地について

 宅地

 宅地の評価額の計算方法については、市街化調整区域、市街化区域ともに同じですが、市街化区域への編入により、路線価が上昇する要因となるため、令和9年度(評価替え)から、評価額は高くなります。
 なお、税額については、税負担の調整措置が講じられているため、急激に上昇はせず、緩やかに上昇します。


 雑種地

 雑種地については、令和9年度の評価替えから評価額が大幅に上昇しますが、異動(分合筆・地目変更等)がない雑種地に限り、実際にお支払いいただく税額は、緩やかに上昇します。
 評価替えの年度までに、新たに雑種地となった土地については、翌年度から市街化区域の雑種地の評価額となります。


 農地

 農地については、宅地と同様の計算方法となり、令和7年度から宅地並みの評価額となりますが、雑種地と同様、異動(分合筆・地目変更等)がない農地に限り、実際にお支払いいただく税額は、緩やかに上昇します。



 雑種地・農地等一部の地目については、「分合筆により、画地形状に変化があった」、「地目変更により、現況地目が変わった」など、土地に異動が生じた場合、市街化区域として、新たに評価を行うため、翌年度から税額が急上昇します。
 

家屋について

 家屋については、市街化編入による評価額の見直しはありません。

 

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当