市街化区域編入に伴う固定資産税・都市計画税について
令和6年7月30日の都市計画の変更により、一部の市街化調整区域が市街化区域に編入されました。
対象地域
蛇田字東道下の一部
蛇田字西道下の一部
固定資産に対し新たに都市計画税が課税されます
市街化区域に編入された年の翌年度から、すべての土地・家屋に対し、新たに都市計画税(課税標準額×0.3%)が課税されます。
今回は、令和6年7月30日に市街化区域に編入されたため、令和7年度から新たに課税されます。
評価額の変更について
土地について
宅地
宅地の評価額の計算方法については、市街化調整区域、市街化区域ともに同じですが、市街化区域への編入により、路線価が上昇する要因となるため、令和9年度(評価替え)から、評価額は高くなります。
なお、税額については、税負担の調整措置が講じられているため、急激に上昇はせず、緩やかに上昇します。
雑種地
雑種地については、令和9年度の評価替えから評価額が大幅に上昇しますが、異動(分合筆・地目変更等)がない雑種地に限り、実際にお支払いいただく税額は、緩やかに上昇します。
評価替えの年度までに、新たに雑種地となった土地については、翌年度から市街化区域の雑種地の評価額となります。
農地
農地については、宅地と同様の計算方法となり、令和7年度から宅地並みの評価額となりますが、雑種地と同様、異動(分合筆・地目変更等)がない農地に限り、実際にお支払いいただく税額は、緩やかに上昇します。
雑種地・農地等一部の地目については、「分合筆により、画地形状に変化があった」、「地目変更により、現況地目が変わった」など、土地に異動が生じた場合、市街化区域として、新たに評価を行うため、翌年度から税額が急上昇します。
家屋について
家屋については、市街化編入による評価額の見直しはありません。
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部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111
土地担当
家屋担当
償却資産担当