火災以外の災害によるり災(被災)証明書の交付について
り災証明書・被災証明書について
本市では火災以外の災害が発生した場合、建物等に被害を受けた方に対し、「り災証明書」又は「被災証明書」を交付します。
なお、「り災証明書」は、原則そこに住民票を置いている方に交付します。
被害を受けた建物の調査に伺うまでの間に修繕を実施しないと居住が難しく、現地調査まで現状の維持が困難な場合は被害状況が確認できる写真等の保存をお願いします。り災証明書の被害程度の判定は、家屋全体に占める被害状況の割合が重要となりますので、建物の全景とそれぞれ被害箇所など、家屋全体に占める被害箇所の割合が判断できる写真を撮影していただくようお願いします。
また、火災については、消防署でり災証明書を交付しています。
証明書の交付について
証明書の交付対象 | 交付する証明書 | 証明内容 | 交付方法 |
被害を受けた住家に住んでいる方 | り災証明書 | 住家の被害の程度 | 申請受付後、被害を受けた建物の調査(自己判定方式を含む)を実施し、調査時において確認できた建物の損傷内容に基づき「被害の程度」を認定したうえで交付 |
被害を受けた住家(貸家・空き家等)の所有者の方 | 被災証明書 | 被害の届出があったこと | 申請を受けた窓口で、直ちに交付 |
被害を受けた住家等以外の不動産又は動産(自動車・家財)の所有者の方 | 被災証明書 | 被害の届出があったこと | 申請を受けた窓口で、直ちに交付 |
なお、住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わないとされています。
申請について
申請手続き
証明書の交付には申請が必要です。郵送による申請もできます。
受付場所
市役所3階資産税課、各総合支所市民福祉課、各支所
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(開庁時間)
申請に必要なもの
窓口に来る方の本人確認資料
- 個人の場合:官公署等が発行した顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 法人の場合:官公署等が発行した顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)及び法人からの委任状
法人の代表の方が来庁される場合は、法人登記等の代表者の記載があるものをお持ちください。
(注)法人の場合は、「被災証明書」のみの交付となります。 - 被害の状況がわかる写真や印刷物(可能な場合)
- 委任状(ご本人、同居親族等以外の方が申請される場合)
- り災(被災)証明申請書(郵送の場合)
申請受付窓口
資産税課 | 0225-95-1111 |
河北総合支所市民福祉課 | 0225-62-2111 |
雄勝総合支所市民福祉課 | 0225-57-2111 |
河南総合支所市民福祉課 | 0225-72-2111 |
桃生総合支所市民福祉課 | 0225-76-2111 |
北上総合支所市民福祉課 | 0225-67-2111 |
牡鹿総合支所市民福祉課 | 0225-45-2111 |
渡波支所 | 0225-24-0151 |
稲井支所 | 0225-95-2171 |
荻浜支所 | 0225-90-2111 |
蛇田支所 | 0225-95-1442 |
申請期限等
- 申請期限は災害発生からおおむね2か月程度です。
- 一定規模以上の災害が発生した場合、必要に応じて延長を行います。
- 本市にて災害の発生を確認できない場合、り災証明書・被災証明書の申請受付はできません。
申請書及び委任状
- り災(被災)証明申請(PDF:741 KB)
- (記載例)り災(被災)証明申請書(PDF:229 KB)
- 委任状(PDF:77 KB)
被害を受けた建物の調査(被害認定調査)について
被害認定調査は、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」により被害認定調査を実施します。
申請から建物の調査、証明書交付の流れ
- 各受付窓口でり災(被災)証明申請を行ってください。
- 市役所・支所・総合支所の窓口で受付します。
- 窓口で受付した際、即日、被災証明書を交付します。こちらは大規模な災害があった際の災害ごみの搬出等に使用できます。
- 支所・総合支所で受付した申請書は資産税課に回送します。そののち、資産税課で調査計画を策定します。
- 申請をいただいたのち、資産税課から建物の被害認定調査の日程調整の連絡をします。(自己判定方式を除く)
- 現地調査を行い、被害の程度を確認します。
- 被害程度の判定が確定しましたら、り災証明書を郵送にて交付します。
- り災証明書を受け取り、災害救助法に基づく住宅の応急修理や、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の申請手続きにご使用ください。
被害認定調査については、受付した順番に日程調整を行い、調査に伺います。
調査後、原則2週間程度で郵送します。
(参考)過去の災害における「り災証明書」の交付状況
令和4年福島県沖地震に係るり災証明書の交付状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 | 一部損壊 | 合計 |
0件 | 1件 | 0件 | 27件 | 123件 | 914件 | 1065件 |
令和3年宮城県沖地震に係るり災証明書の交付状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 | 一部損壊 | 合計 |
0件 | 1件 | 1件 | 2件 | 29件 | 250件 | 283件 |
り災証明書交付「自己判定方式」について
り災証明書の交付は、原則申請書を受付した後に調査員が現地調査により被災された建物を調査して被害の程度を判定します。そのため、調査の件数によってはかなり時間を要することから、被害の程度の判定について申請者ご自身により「一部損壊(10%未満)」と判定していただくことで、調査員が現地調査を行わずに写真による被害程度の判定を行い迅速な証明書の交付が可能となります。
早く証明書を交付できます。また、現地調査の有無で効力に違いはありません。
現地調査がないため、立ち合いのための日程調整等も不要です。
証明書は調査員による住家被害認定調査結果が「一部損壊(10%未満)」と認められた証明書と同じ効力があります。
申請に必要なもの
現地調査ではなく写真で判定しますので、必ず被害の状況が確認できる写真又は印刷物を添付してください。
一部損壊の例
- 屋根瓦が一部損壊、ずれが生じた。
- 床下浸水した。
- 外壁または基礎の一部にひびが生じた。
- ガラスに破損が生じた。
- その他
「自己判定方式」を選択した場合でも、写真で確認した際に一部損壊以上になりそうだと判断した場合、こちらから調査のためご連絡する場合もあります。
り災証明書・被災証明書に関するよくあるお問合せ
り災証明書と被災証明書の違いは何ですか?
「り災証明書」は住んでいる建物に対して「どの程度被害があったか」を証明するものです。
「被災証明書」は不動産や家財道具、車両などに関する被害の届出があったことを証明するものです。「り災証明書」とは別の証明であり、石巻市が被害の状況を調査することはありません。
損害保険の保険金を請求するためにり災証明書は必要ですか?
損害保険の保険金等の請求にあたっては、まずご加入の保険会社等に自治体が発行する「り災証明書」が必要かどうかご確認ください。
なお、各保険会社はそれぞれ自社で調査を行うことが多く、保証の契約内容により建物以外の家財道具等の被害も調査することが一般的です。
り災証明書はどのような手続きに使用するものですか?
市内で全壊家屋が多数生じた場合や深刻な被害状況となった際に、災害救助法や被災者生活再建支援法が適用された場合に各種被災者支援策を受けることができます。
主な支援策は以下の通りです。
- 給付:被災者生活再建支援金、義援金など
- 融資:住宅金融支援機構融資、災害援助資金など
- 減免・猶予:各種税、保険料など
- 現物支給:応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理制度など
共同住宅・貸家の所有者ですが、り災証明書は申請できますか?
り災証明書はその住家に住んでいる方に対して交付する証明となるため、本人が住んでいない住家に対しては申請できません。貸家等については、借主である居住者が申請できます。なお、貸家の所有者については、「被災証明書」の交付が可能です。
災害発生時、居住していましたが住所変更の届出が済んでいませんでした。り災証明書を申請できますか?
現実に居住している建物に対して交付する証明となるため、居住していたことがわかるもの(公共料金受領証等の写し等)の提示をお願いします。
証明書の発行に手数料はかかりますか?
手数料は無料です。
住宅にそのまま住んでも大丈夫か教えてもらえますか?
り災の調査は、居住可能かどうかを判定するものではありません。別途建築士等にご相談ください。
関連ファイル
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関連リンク
- 住まいが被害を受けたとき最初にすること(動画)(外部サイトにリンクします)
- 自然災害から命を守るため、知っておいてほしいこと(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111
土地担当
家屋担当
償却資産担当