地方税の電子申告「eLTAX」の利用について
更新日:2024年3月18日
石巻市では、平成21年12月14日から地方税の電子申告(eLTAX:エルタックス)の受け付けを開始しました。これにより、これまで紙で行っていた地方税の申告を、自宅やオフィス、あるいは税理士事務所等のパソコンからインターネットを利用し、手軽に申告を行うことができます。
eLTAX(エルタックス)とは
eLTAX(エルタックス)とは地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。このシステムの運営は、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営を行っています。
利用可能な手続きの種類
法人市民税
電子申告
- 中間申告
- 確定申告
- 修正申告
電子申請
- 法人設立
- 設置届出書
たばこ税
電子申告
入湯税
電子申告
異動届固定資産税(償却資産)
電子申告
- 全資産申告
- 増加・減少資産申告
- 修正申告
個人住民税
電子申告
- 給与支払報告
- 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出
- 普通徴収から特別徴収への切替申請
- 退職所得にかかる納入申告及び特別徴収票または特別徴収税額納入内訳届出
電子申請
- 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
特別徴収税額通知の電子的送付について
- 令和6年度から、eLTAXで給与支払報告書を送信する際に、特別徴収税額通知の受取方法を下記のとおり選択いただくことで、特別徴収税額通知書(正本)をeLTAXを経由して電子的に受け取ることができるようになりました。
なお、給与支払報告書を送信した後に、受取方法の変更等を希望する場合は、特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書 により
提出してください。
- また、今回の電子化に伴い、特別徴収税額通知書(副本データ)の送付は廃止となりますので、ご留意ください。
特別徴収義務者用 (注)1・3 | |
書面での受取希望 | 「紙(正本)を郵送で受け取る」を選択 |
電子データでの受取希望 | 「電子データ(正本)をeLTAXで受け取る」を選択 |
納税義務者用 (注)2・3 | |
書面での受取希望 | 「紙(正本)を郵送で受け取る」を選択 |
電子データでの受取希望 | 「電子データ(正本)をeLTAXで受け取る」を選択 |
(注)1 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本データの送付は、令和6年度から廃止となります。
(注)2 納税義務者用の電子データは、従業員にも電子的に配布(社内システムやメール等)できる特別徴収義務者のみ選択可能です。併せて、受給者番号の記載も必須項目となります。
(注)3 電子データでの受け取りを希望する場合には、必ず通知先メールアドレスの設定もお願いします。
特別徴収税額通知(納税者用)の電子的送付の詳細について
特別徴収税額通知書の電子的送付(受取方法の変更)に関する詳細については、下記の地方税共同機構のリーフレットをご確認ください。個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!(PDF)
また、地方税共同機構の特設ページ(外部サイト) も併せてご確認ください。
特別徴収税額通知の副本データ送付廃止について
地方税法等の関係法令の改正により、令和6年度から特別徴収税額決定通知書送付時にお送りしている特別徴収税額通知の副本データの送付が廃止となります。これまで、副本データを受け取っていた事業者の皆様におかれましては、令和6年度より、特別徴収税額通知の受取方法は、下記のどちらかとなりますのでご注意ください。
1.書面(税額通知の電子データは送付されません。)
2.電子データ(注)(eLTAXにより送信します。書面による税額通知は送付されません。)
(注) 電子データは、給与支払報告書をeLTAXで提出いただいている事業者のみ選択可能です。
(注) 令和6年度から、特別徴収税額通知書(納税義務者用)についても電子送付に対応いたします。
廃止となる副本データ
廃止となる副本データは、以下の2点です。1.光ディスクにより給与支払報告書を提出いただいていた事業所へお送りしていたデータ(注)
2.eLTAXにより給与支払報告書を提出いただいていた事業所へお送りしていた副本データ(注)
(注) 光ディスクのデータは、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクによる
提出承認申請書提出時に、光ディスク等による税額通知を希望していた事業者に対して送付していたものです。
(注) eLTAXの副本データは、eLTAXによる給与支払報告書提出時に特別徴収税額通知の受取方法を
「書面(正本)+電子データ(副本)」と選択していた事業者に対して送付していたものです。
eLTAXを利用するためには
あらかじめeLTAXホームページにアクセスし、利用届出が必要となるほか、電子証明書の取得が必要となります(ただし、税理士関与の電子申告については、納税者の電子証明書が省略できます)。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
お問い合わせ先
eLTAXの利用に関しては
地方税共同機構
電話番号 0570-081459(IP電話やPHSからの場合 03-5765-7234)
関連リンク
- eLTAX(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当