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給与所得にかかる市・県民税の特別徴収制度

更新日:2016年10月18日

個人住民税の特別徴収について

 石巻市では、事業主(給与支払者)が従業員に代わって月々の給与から差し引いて納付する「特別徴収」を実施しています。法令の遵守と納税者の利便性を図るという観点から、趣旨を御理解の上、特段の御高配をいただきますようお願い申し上げます。

特別徴収の事務の流れ

特別徴収の事務の流れ  

 新たに特別徴収を実施するために、申請書等を提出していただく必要はありません。毎年1月末日まで提出いただく給与支払報告書によって、市町村が事業主(給与支払者)を特別徴収義務者に指定し、特別徴収税額の決定通知書を5月31日までにお送りします。
 事業主(給与支払者)は、市町村から通知された税額を従業員の給与から差し引いて、それぞれの市町村に納めていただくこととなります。所得税の源泉徴収のような税額の計算や年末調整等の事務は必要ありません。

特別徴収について、よくあるご質問

特別徴収制度とは何ですか

 事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から住民税額(市町村民税+県民税)を差し引いて、給与所得者(従業員)に代わって6月から翌年5月まで従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度で、次に掲げる場合等を除き、法定義務となっています。

  • 常時2人以下の家事使用人のみを雇用している場合
  • 支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者
  • 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者

特別徴収制度のメリットは何ですか

 従業員のメリットとしては次のものがあげられます。

  • 個人で納付をする普通徴収の納期が年4回であるのに対して、給与から差し引いて納める特別徴収は年12回なので、1回当たりの納税額が少なくて済みます。
  • 納期毎に金融機関等へ出向いて納付する手間が省けます。
  • 普通徴収の場合のように、納め忘れにより滞納となったり延滞金が発生する心配がありません。

なぜ特別徴収をしなければならないのですか

 地方税法第321条の3及び第321条の4並びに石巻市市税条例第条44の規定により、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。

従業員が少なく、会社の事務負担も増えるので特別徴収は行いたくないのですが

 従業員が少ないことや、経理担当者がいないといった理由で、特別徴収を行わないことは認められていません。
 個人住民税の特別徴収は、市町村から通知された特別徴収税額を、毎月給与支払者が従業員の給与から差し引いて、それぞれの市町村に納入していただくことになりますが、所得税の源泉徴収のように、税額計算や年末調整等の事務は必要ありません。
 また、金融機関等が行っている住民税納付代行サービスを利用されると、金融機関に出向く手間が省けます。詳しくは、お取引の金融機関等へお問い合わせください。
 なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請によって年12回の納期を年2回とする制度があり、事務を軽減することができます。

パートやアルバイトの社員からも特別徴収しなければならないのですか

 原則として、パートやアルバイトのように非正規雇用者であっても、前年中に給与の支払いを受けており、4月1日において給与の支払いを受けている方は、特別徴収をしていただくことになります。

従業員から普通徴収にしてほしいといわれているのですが

 給与支払者において、特別徴収できない場合を除いては、すべて特別徴収にしなければなりません。従業員が納税の方法を選択することは認められておりません。 なお、特別徴収できないのは、下記のような場合のみとなります。

  • 給与が毎月支給されない場合
  • 毎月の給与の支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない場合
  • 退職等により給与からの特別徴収ができない場合
  • 他から支給される給与から個人住民税が引かれる場合

給与を2ヵ所以上から受けている従業員の場合はどうなりますか

 給与支払報告書の乙欄に表示がなされているものは、普通徴収分として取り扱いますが、他の事業所(特別徴収実施事業所)から給与支払報告書が提出された場合には、合算のうえこの事業所の給与から特別徴収として取り扱うこととなります。

不動産所得など、給与所得のほかに所得を有する従業員の場合はどうなりますか

 原則的には、給与所得以外の所得(公的年金を除く。以下同じ。)に係る個人住民税も、給与からの特別徴収となります。
 なお、不動産所得などの給与所得以外の所得については、毎年、申告が必要となりますが、その申告書に、給与所得以外の所得に係る個人住民税は、普通徴収によって納めるとの記載があった場合には、当該給与所得以外の所得に係る住民税の所得割額は、普通徴収となります。

退職する従業員がいるのですが、どのような手続きをすればよいのですか

 従業員が退職または転勤等の異動によって給与の支払いを受けなくなったときは、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記入して、異動のあった日の翌月10日までに市町村へ提出していただきます。
 届出の様式や具体的な方法などについては、特別徴収税額の決定通知書にご案内を同封いたしますので、そちらを参照してください。

特別徴収の決定通知書が事業所へ届きましたが、給与から差し引かずに放っておきました。何か罰則はあるのでしょうか

 市町村から特別徴収義務者の通知を受けたにもかかわらず、徴収して納入すべき個人住民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、地方税法第324条第3項の規定により、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又は懲役及び罰金を併科されることがあります。
 なお、納入しなかった金額が200万円を超える場合には、同条第4項の規定により、情状によって、その罰金額は200万円を超える額で納入しなかった金額以下の額にされることがあります。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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