法人市民税「法人税割」の税率の改正について
更新日:2023年3月31日
令和3年10月1日以後に開始する事業年度分の法人市民税「法人税割」について、
税負担の公平性の確保及び中小法人等の負担軽減を図るため、税率の改正を行いました。
この改正を踏まえ、石巻市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおりといたしますので
御理解いただくとともに、申告納付の際にはご注意願います。
法人市民税法人税割の税率
令和元年9月30日以前に事業年度が開始している法人 |
令和元年10月1日以降に事業年度が開始している法人 | 令和3年10月1日以降に事業年度が開始している法人 |
11.1% | 7.4% | 8.4% 【注1】に該当する場合は6.0% |
【注1】以下の(1)または(2)のいずれかに該当する法人の各事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額で、
法人税割の課税標準となるものが1,000万円以下である場合には、当該法人の法人税額を課税標準として算定した
法人税割額から、当該法人税割額の8.4分の2.4に相当する金額を控除します(8.4%-2.4%=6.0%)。
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人
(2)資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)
詳細は下記「税率改正チラシ」をご覧ください。
適用開始時期
令和3年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当