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法人市民税の納税義務者

更新日:2014年2月6日

 法人市民税は,市内に事務所・事業所・寮等がある法人等にかかる市民税で、法人等の従業者数・資本金等によって課税される『均等割』と、法人税額(国税)に応じて課税される『法人税割』があります。

納税義務者と納める税額

市内に事務所や事業所がある法人・・・均等割・法人税割

市内に事務所や事業所はないが,寮・宿泊所等がある法人・・・均等割

市内に事務所や事業所がある公益法人で収益事業を行う場合・・・均等割・法人税割

又は法人でない社団などで収益事業を行わない場合・・・均等割

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当