令和7年度個人住民税(市民税・県民税)に適用される定額減税について
更新日:2025年4月18日
令和5年12月14日に与党税制改正大綱が決定され、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されましたが、同一生計配偶者については納税義務者から申し出がない限り把握が困難であったことから、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国内居住者に限る)」分の定額減税については令和7年度の個人市民税・県民税にて実施することとなりました。
なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しております。国から詳細な情報が示された場合は、随時更新してまいります。
国税である所得税の定額減税については、下記のリンクより参照ください。
(参考)国税庁 定額減税特設サイト (外部サイトにリンクします)
令和6年度定額減税について、石巻市での対応は下記のリンクより参照ください。
(参考)令和6年度個人住民税(市民税・県民税)に適用される定額減税について
(給与収入のみの方の場合は原則として、給与収入1,195万円超2,000万円以下の納税者の方)
補足1 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは
前年(令和6年1月1日から令和6年12月31日)の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計が一である配偶者で、配偶者自身の前年の合計所得金額が48万円以下の方。
注:以下に該当する場合は対象となりません。
ただし、その合計額が個人住民税の所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とします。
注:本定額減税は令和7年度市民税・県民税所得割にのみ適用されます。
均等割は対象外となりますのでご注意ください。
なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しております。国から詳細な情報が示された場合は、随時更新してまいります。
国税である所得税の定額減税については、下記のリンクより参照ください。
(参考)国税庁 定額減税特設サイト (外部サイトにリンクします)
令和6年度定額減税について、石巻市での対応は下記のリンクより参照ください。
(参考)令和6年度個人住民税(市民税・県民税)に適用される定額減税について
対象者
令和7年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税者の方で控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国内居住者に限る)(補足1)を有する方(給与収入のみの方の場合は原則として、給与収入1,195万円超2,000万円以下の納税者の方)
補足1 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは
前年(令和6年1月1日から令和6年12月31日)の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計が一である配偶者で、配偶者自身の前年の合計所得金額が48万円以下の方。
注:以下に該当する場合は対象となりません。
- 個人住民税が非課税の場合
- 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている場合
定額減税額
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合、納税者本人の所得割の額から1万円を控除します。ただし、その合計額が個人住民税の所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とします。
注:本定額減税は令和7年度市民税・県民税所得割にのみ適用されます。
均等割は対象外となりますのでご注意ください。
定額減税控除方法
定額減税後の住民税を通常どおりの納期に分割して納付(徴収)します。注意事項
ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当