個人住民税の住宅借入金等特別税額控除に係る課税誤りについて
更新日:2026年9月3日
令和8年度の個人住民税の課税事務におきまして、住宅借入金等特別税額控除の適用に誤りがあり、一部の納税者の方について本来より少ない税額を算定していたことが判明いたしました。
今回の誤りは、税制改正に伴う個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用について本市における制度の解釈に誤りがあったことによるものです。
この度は、関係する皆様に多大な御迷惑と御負担をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
事案の概要
令和7年度の税制改正により所得税の基礎控除が引き上げられたことに伴い、令和8年度から所得税の基礎控除の引上げによる影響を調整するため個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の計算方法が変更されました。本市では、この変更された計算方法の適用範囲を誤って解釈し、本来、住宅借入金等特別税額控除の対象とならない方にも控除を適用していました。
そのため、一部の方について本来よりも少ない住民税額を算定していたことが判明いたしました。
対象者・影響額
- 対象者:316名
- 影響額:6,471,900円
今後の対応
- 給与から住民税が差し引かれている方
正しい税額に変更した変更通知書及び今回の課税誤りの経緯とお詫びを記載した文書を9月中旬に勤務先(特別徴収義務者)へ送付いたします。
- 年金から住民税が差し引かれている方や納付書または口座振替などにより納付する方
正しい税額に変更した変更通知書及び今回の課税誤りの経緯とお詫びを記載した文書を9月中旬に送付いたします。
その他
今回の課税誤りの更正に伴う令和8年度の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の各種保険料への影響は確認されておりません。
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税係
諸税証明係

