ペダル付き原動機付自転車は「バイク」です!
更新日:2024年6月21日
1 ペダル付き原動機付自転車とは
ペダル及び原動機を備えている車両のうち、下記(1)又は(2)に該当するものを、ペダル付き原動機付自転車といい、原動機付自転車又は自動車に分類されます。(1) スロットルが備えられており、ペダルを用いず、原動機のみを用いて走行させることができるもの
(2) ペダル及び原動機を併用して走行させるもので、駆動補助機付き自転車(電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を満たさな
いもの
なお、この車両で原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
2 取扱いについて
ペダル付き原動機付自転車は、従来の原動機付自転車等と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、該当する車両をお持ちの場合は、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。登録手続窓口:市民課(本庁舎2階)、各総合支所市民福祉課又は各支所
3 公道を走行するためには
公道を走行する場合には、下記(1)から(4)が必要です。(1) 原動機付自転車等を運転することができる運転免許証
(2) 保安基準を満たした装置(ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等)の備付け
(3) 標識(ナンバープレート)の取付け及び表示
(4) 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
4 その他
詳細は、関連ファイル及び関連リンクをご覧ください。
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関連リンク
- 「電動自転車」って自転車?バイク?(警視庁ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 自転車の安全利用の促進(警察庁ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
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軽自動車税担当
証明担当