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ペダル付き原動機付自転車は「バイク」です!

更新日:2024年6月21日

1 ペダル付き原動機付自転車とは

 ペダル及び原動機を備えている車両のうち、下記(1)又は(2)に該当するものを、ペダル付き原動機付自転車といい、原動機付自転車又は自動車に分類されます。
 (1) スロットルが備えられており、ペダルを用いず、原動機のみを用いて走行させることができるもの
 (2) ペダル及び原動機を併用して走行させるもので、駆動補助機付き自転車(電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を満たさな
   いもの

 なお、この車両で原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。


2 取扱いについて 

 ペダル付き原動機付自転車は、従来の原動機付自転車等と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、該当する車両をお持ちの場合は、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

 登録手続窓口:市民課(本庁舎2階)、各総合支所市民福祉課又は各支所


3 公道を走行するためには

 公道を走行する場合には、下記(1)から(4)が必要です。

 (1) 原動機付自転車等を運転することができる運転免許証
 (2) 保安基準を満たした装置(ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等)の備付け
 (3) 標識(ナンバープレート)の取付け及び表示
 (4) 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入


4 その他

 詳細は、関連ファイル及び関連リンクをご覧ください。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当