継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります(軽JNKS)
更新日:2025年4月1日
令和5年1月より、軽自動車税に係る納付確認システム(軽JNKS)が導入されます。
軽自動車検査協会が、軽自動車税(種別割)の納付状況をオンラインで確認できるシステムです。
このシステムの導入により、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
注1)納付方法によっては、納付情報が確認できるまで相応の日数を要しますので、納付後すぐに車検を受ける場合(3週間程度)は、紙
の納税証明書が必要となることがあります。
その他紙の納税証明書が必要になる場合があるケースについては、「関連ファイル」にある軽JNKSチラシの内容をご確認ください。
注2)これまでの軽JNKSの対象車両は、四輪及び三輪の軽自動車でしたが、令和7年4月から二輪小型自動車が新たに軽JNKSの対象車両
に追加されました。
軽自動車検査協会が、軽自動車税(種別割)の納付状況をオンラインで確認できるシステムです。
このシステムの導入により、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
注1)納付方法によっては、納付情報が確認できるまで相応の日数を要しますので、納付後すぐに車検を受ける場合(3週間程度)は、紙
の納税証明書が必要となることがあります。
その他紙の納税証明書が必要になる場合があるケースについては、「関連ファイル」にある軽JNKSチラシの内容をご確認ください。
注2)これまでの軽JNKSの対象車両は、四輪及び三輪の軽自動車でしたが、令和7年4月から二輪小型自動車が新たに軽JNKSの対象車両
に追加されました。
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このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当