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軽自動車税(種別割)とは

更新日:2024年3月14日
軽自動車税は令和元年10月1日から「軽自動車税(種別割)」に名称変更されました。なお、手続きや税率に変更はありません。
 
 毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して課せられる税金です。
 軽自動車税(種別割)は年度を通しての課税ですので年度の途中で廃車や名義変更があった場合でも還付はされません。
 なお、年度の途中に登録した場合は翌年度から課税されます。

 廃車・名義変更等があった場合は、速やかに手続きを行ってください。

 市外へ転出した場合は、必ず車検証の住所変更の手続きを行ってください。

 実際に所有していない場合でも、手続きをしないと毎年課税されますのでご注意ください。

手続き先の窓口

車種 窓口 代行機関
  • 原動機付自転車
  • ミニカー
  • 小型特殊自動車
市役所2階 市民課
各総合支所市民福祉課
各支所

問合せ先:市民税課(内線3101)
なし
  • 三輪以上の軽自動車
  • 被けん引車
宮城県軽自動車検査協会

ホームページ
住所:仙台市宮城野区中野4-1-38
電話:050-3816-1830
石巻自動車協会
(手続きは有償となります)

住所:石巻市双葉町3-26
電話:0225-95-2003
  • 軽二輪車
  • 二輪小型自動車
宮城運輸支局

ホームページ
住所:仙台市宮城野区扇町3-3-15
電話:050-5540-2011
石巻自動車協会
(手続きは有償となります)

住所:石巻市双葉町3-26
電話:0225-95-2003



納期

 軽自動車税の納税通知書は毎年5月1日以降発送します。
 納期は毎年5月末日です。(休日の場合は翌平日)
  
5月末日から6月上旬に車検有効期限を迎える車の軽自動車税を口座振替で納められている方へのお願い



車検用の納税証明がお手元に届く前の、6月1日から6月15日頃までの期間に車検有効期限を迎える軽自動車をお持ちの場合で、車検用の納税証明書が必要な場合には、申請者の写真付き身分証明書・口座振替されたことが確認できる通帳等・車検証(別世帯の方が申請する場合)をお持ちになり、市役所市民税課、もしくは各支所及び各総合支所の窓口で車検用納税証明をお取りください。

税額

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等の税額

車種区分 税率(年額)
原動機付自転車 特定小型 2,000円
50cc以下 又は 0.6kW以下 2,000円
90cc以下 又は 0.8kW以下 2,000円
125cc以下 又は 1.0kW以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪車(125cc超250cc以下) 被けん引車(ボートトレーラ等) 3,600円
二輪小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円

 

 

三輪及び四輪以上の軽自動車の税額

 平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両から新税率が適用されます。
 また、初度検査登録から13年を経過した車両は、平成28年度から重課税率が適用されます。

車種区分 税率(年額)
初度検査日が
平成27年3月以前の車両
(旧税率)
初度検査日が
平成27年4月以後の車両
(新税率)
初度検査から
13年経過した車両
(重課税率)
四輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

 

 

 重課税率について

 初度登録から13年を経過した三輪以上の軽自動車には重課税が適用されます。
 初度検査年月については、自動車検査証の「初度検査年月欄」又は納税通知書の「初度検査年月欄」を確認してください。
 
 (注)電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く

初度検査年月 重課税率適用開始年度
平成14年以前 平成28年度
平成15年 平成29年度
平成15年10月から平成16年3月まで
平成16年4月から平成17年3月まで 平成30年度
平成17年4月から平成18年3月まで 平成31年度
平成18年4月から平成19年3月まで 令和2年度
平成19年4月から平成20年3月まで    令和3年度
平成20年4月から平成21年3月まで    令和4年度
平成21年4月から平成22年3月まで 令和5年度
平成22年4月から平成23年3月まで 令和6年度

 

軽自動車税のグリーン化特例

令和4年4月1日から令和8年3月31日の間に初度検査を受けた三輪以上の軽自動車は、その燃費性能に応じて、取得した日の翌年度に限り軽課税率が適用されます。

車種区分 税率(年額)
電気自動車・天然ガス自動車
(概ね75%軽減)

平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)
(概ね50%軽減)

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)
(概ね25%軽減)

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成

四輪乗用 営業用   1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 対象外 対象外
四輪貨物 営業用 1,000円 対象外 対象外
自家用 1,300円 対象外 対象外
三輪 1,000円 2,000円(営業用のみ) 3,000円(営業用のみ)

 各燃費基準については、自動車検査証の備考欄に記載されております。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当