防疫用殺虫剤の取り扱いについて
更新日:2025年9月2日
防疫用殺虫剤を取り扱う際は、次の点に注意しましょう。
注意点
- 殺虫剤を小分けしない。
- 食べ物を入れる容器やペットボトルには絶対に殺虫剤を入れない。
- 殺虫剤は小児の手の届かない場所に置く。
- 殺虫剤の使用法・使用量、注意事項をよく読む。
第2類医薬品である殺虫剤をペットボトルに小分けすることは医薬品の小分け製造にあたり、薬事法(昭和35年法律第145号)第13条に基づく医薬品製造業の許可が必要となるだけでなく、不適切な取扱いは生命にかかわる重大な事故につながる危険があります。
また、医薬品については、誤使用を防止する観点から、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」という。)により、医薬品の名称等がその直接の容器又は被包に記載されていなければならないこと(薬機法第50条)、医薬品の容器又は被包は、その医薬品の使用方法を誤らせやすいものであってはならないこと(薬機法第57条第1項)が定められており、これらの条項に違反する医薬品については、その販売、授与等が禁止されています。
必要な許可や適正な表示及び包装なしに医薬品である殺虫剤を小分けして配布することは、薬機法違反であり、また同時に、公衆衛生上の観点からも、重大な健康被害をもたらす可能性の高い極めて危険な行為です。
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部署名:市民生活部 環境課
電話番号:0225-95-1111
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