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特定施設設置等届出

更新日:2022年12月1日

特定施設設置等届出書について

公害関連施設の届出は守りましょう   工場事業者の方へ

騒音規制法・振動規制法・宮城県公害防止条例にかかる特定施設の届出について
工場及び事業場における事業活動に伴って発生する騒音・振動について、必要な規制を行うことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護することが目的ですので、御協力お願いします。
特定施設は新増設又は変更する場合は、あらかじめ届出を行い、受理書を交付されてから30日を経過した後でなければ工事に着工できません。
また、すでに特定施設を設置してある場合は、早急に届出を行う必要がありますので注意してください。

特定施設設置等届出書については関連ファイルをご覧ください。
なお、各種届出様式については関連リンク先よりダウンロードしてください。

(注意)規制法に関する様式については令和2年12月28日から、条例に関する様式については令和3年3月12日から、申請書の押印が不要となりました。

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このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 環境課
電話番号:0225-95-1111

墓地・斎場担当
環境衛生担当
狂犬病予防担当
環境保全担当