動物の愛護に関するお知らせ
更新日:2021年6月3日
≪「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部改正について≫
令和2年6月1日から施行されました。
●主な改正点
1 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
2 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
- 都道府県知事等が第一種動物取扱業の登録を拒否しなければならない要件の追加
- 環境省令で定める遵守基準を具体的に明示(飼養施設の構造や規模、環境の管理、繁殖の方法等)
- 犬や猫の販売場所を事務所に限定
- 出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限
3 動物の適正飼養のための規制の強化
- 都道府県知事による不適正飼養に係る指導、助言、報告徴収、立入検査等が規定されました
- 特定動物(危険動物)を愛玩目的で飼養又は保管することが禁止され、特定動物の交雑種が規制対象に追加されました
- 犬又は猫の適正飼養が困難な場合、繁殖を制限することが義務化されました
4 都道府県等の措置等の拡充
-
相当の事由がないと認められる場合は、所有者不明の犬又は猫の引取りを拒否できることとされました
5 マイクロチップの装着等
- 犬猫等の販売業者にマイクロチップの装着及び登録が義務付けられました(義務対象者以外は努力義務)
6 罰則の強化等
- 動物の殺傷に関する罰則について、懲役刑の上限が2年から5年に、罰金刑の上限が200万円から500万円に引き上げられました
- 虐待及び遺棄に関する罰則について、100万円以下の罰金刑に1年以下の懲役刑が加わりました
詳しくは石巻保健所へご相談ください。
お問い合わせ先 石巻保健所獣疫薬事班
電話番号 0225-95-1475
関連リンク
- 動物の愛護と適切な管理(環境省自然環境局)(外部サイトにリンクします)
- 宮城県保護動物情報(外部サイトにリンクします)
- 譲渡動物情報(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 環境課
電話番号:0225-95-1111
墓地・斎場担当
環境衛生担当
狂犬病予防担当
環境保全担当