自動車騒音常時監視について
騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音状況の常時監視を行いました。
市内の幹線交通を担う道路に面する地域を対象に、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間や道路構造などにより評価区間を分割し、その評価区間ごとに、対象となる地域内の住居等の環境基準適合状況を面的に評価します。
自動車騒音常時監視地域は、幹線交通を担う道路の道路端から両側50メートルの範囲内の住居等(商業・工業・事務所等専用の建物など、住居の用に供されない建物を除く)です。
平成27年度は国道45号、国道108号、国道398号及び県道石巻鹿島台大衡線の4路線5区間について、面的評価を行いました。
詳細に関しては、下記関連ファイルをご覧ください。
環境基準等
騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定
地域の類型 |
地域 |
A |
|
B |
|
C |
|
道路に面する地域
地域の類型 |
時間の区分 |
|
昼間 6時から22時 |
夜間 22時から6時 |
|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60dB以下 |
55dB以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65dB以下 |
60dB以下 |
幹線交通を担う道路の場合
幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
環境基準(dB) |
|
昼間 6時から22時 |
夜間 22時から6時 |
70dB以下 |
65dB以下 |
-
「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。
-
高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)
-
一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路
-
「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離により、特定された範囲をいう。
-
2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
-
2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル
関連ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページへの問い合わせ
部署名:生活環境部 環境課
電話番号:0225-95-1111
内線番号:
墓地・斎場担当 3365
環境衛生担当 3363
狂犬病予防担当 3364
環境保全担当 3368