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自動車騒音常時監視について

更新日:2024年4月12日

本市では、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音状況の常時監視を行っています。
これは、市内の幹線交通を担う道路に面する地域を対象に、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間や道路構造などにより評価区間を分割し、その評価区間ごとに、対象となる地域内の住居等の環境基準適合状況を面的に評価するものです。

本市では、評価区間として設定した32区間について、平成29年から令和3年までの5か年で全区間の監視が一巡する計画を作成し、監視を実施しました。
令和4年には新たに監視計画を作成の上、監視を実施しております。
各年度の監視結果については、下記関連ファイルからご覧ください。

 

環境基準等

 騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定

地域の類型

地域

A

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域

B

  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

C

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

 

道路に面する地域

地域の類型

時間の区分

昼間

6時から22時

夜間

22時から6時

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60dB以下

55dB以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65dB以下

60dB以下

 

幹線交通を担う道路の場合

 幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

環境基準(dB)

昼間

6時から22時

夜間

22時から6時

70dB以下

65dB以下

 

  1. 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。

    • 高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)

    • 一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路

  2. 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離により、特定された範囲をいう。

    • 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル

    • 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

 

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このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 環境課
電話番号:0225-95-1111

墓地・斎場担当
環境衛生担当
狂犬病予防担当
環境保全担当