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河南地区のコミュニティセンター

更新日:2026年10月26日

石巻市本町コミュニティセンター

所在地:石巻市鹿又字伊勢前84番地2
指定管理者:石巻市本町コミュニティセンター管理運営委員会
 
和室 1時間につき 600円
暖房料 使用料の20パーセントに相当する額

和渕地区コミュニティセンター

所在地:石巻市和渕字清水75番地
指定管理者:石巻市和渕地区コミュニティセンター管理運営委員会


レクリエーションホール 1時間につき 600円
小会議室 1時間につき 600円
研修室 1時間につき 600円
作法室 1時間につき 600円
鶴・亀の間 1時間につき 600円
暖房料 使用料の20%に相当する額

しらさぎ台コミュニティセンター

所在地:石巻市須江字しらさぎ台二丁目34番地
指定管理者:石巻市しらさぎ台コミュニティセンター管理運営委員会

  令和9年3月31日まで   令和9年4月1日から(協議中)
ホール 1時間につき 600円   ホール 1時間につき 900円
和室 1時間につき 600円   和室 1時間につき 650円
暖房料 使用料の20パーセントに相当する額   暖房料 使用料の20パーセントに相当する額


備考

1 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。

2 営利を目的に利用する場合、又は市外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の100パーセントに相当する額を加算した額とする。

3 入場料を徴収して利用する場合の使用料は、この表に定める額に次に掲げる割増料を加えた額とする。

(1) 入場料の最高額が300円以下の場合 当該使用料の40パーセントに当たる額

(2) 入場料の最高額が300円を超え500円以下の場合 当該使用料の60パーセントに当たる額

(3) 入場料の最高額が500円を超える場合 当該使用料の100パーセントに当たる額

4 「入場料を徴収して利用する場合」とは、入場料、会費その他これに類する料金を徴する目的をもって催しを行う場合をいう。

5 表中「1回」とは、許可を受けた時間内での利用をいい、6時間を限度とする。この場合において、許可の利用時間を超過した場合は、次の割合で超過料金を納めなければならない。

(1) 超過時間が3時間まで 使用料の半額

(2) 超過時間が3時間を超え6時間まで 使用料と同額

このページへの問い合わせ

部署名:河南総合支所
地域振興課/市民福祉課
電話番号:0225-72-2111

総務防災係・産業建設係/市民生活係・保健福祉係