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河南地区の農業関係施設

更新日:2026年10月27日

農業関連施設の使用料・手数料の改定のお知らせ

令和9年4月から使用料・手数料の改定が行われます。
なお、指定管理を行っている施設については、指定管理者が条例の範囲内で料金を決定することになります。
現在、令和9年4月以降の料金については、協議中のため、決定次第、ホームページで公表を行います。

説明:使用料とは、条例で規定された金額
   利用料とは、条例の範囲内で、指定管理者が定めた金額

石巻市河南山根中埣転作推進集落センター

 所在地:石巻市須江字沢尻20番地2
 指定管理者:山根中埣転作転作センター維持管理会

使用料・利用料(令和9年3月31日まで)

区分 単位 使用料    利用料      摘要
全館    1回につき       1,200円      1,200円  
暖房料 1回につき 800円 800円 暖房使用時     

使用料・利用料(令和9年4月1日から:協議中)

区分 単位 使用料      利用料      摘要
全館    1回につき       1,840円 協議中  
暖房料 1回につき 1,030円 協議中 暖房使用時     
備考
 1 営利を目的に使用する場合、又は市外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の100%に相当する額を加算した額とする。
 2 入場料を徴収して利用する場合の使用料は、この表に定める額に次に掲げる割増料を加えた額とする。
  (1) 入場料の最高額が300円以下の場合       当該使用料の40%に相当する額
  (2) 入場料の最高額が300円を超え500円以下の場合 当該使用料の60%に相当する額
  (3) 入場料の最高額が500円を超える場合      当該使用料の100%に相当する額
 3 「入場料を徴収して利用する場合」とは、入場料、会費その他これに類する料金を徴する目的をもって催しを行う場合をいう。

【参考】(減免規程)
番号 減免範囲 減免率
1 市又は教育委員会が主催し、又は主体となって使用する場合 100%
2 市立の学校が児童又は生徒の教育目的のために利用する場合 100%
3 市又は教育委員会が行政施策上積極的に共催する事業に使用する場合 50%
4 市又は教育委員会が行政施策上積極的に後援する事業に使用する場合 25%
5 行政区、自治会、町内会等が地域のコミュニティづくりのために主催し、又は主体となって利用する場合 100%
6 市長又は教育委員会が公益上必要と認める場合 100%
備考
 1 市又は教育委員会が行政施策上積極的に共催又は後援する事業とは、担当職員が事業運営のため参加するか、又は事業運営のための費用の一部を市が負担若しくは助成するもので、名義のみの共催又は後援は減免の対象とはしない。
 2 原則として入場料等を徴する使用の場合には適用しない。
 3 減免額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

石巻市河南須江中埣構造改善センター

 所在地:石巻市須江字美糖63番地1

 指定管理者:中埣構造改善センター管理運営委員会

使用料・利用料(令和9年3月31日まで)

区分    単位     使用料      利用料      摘要     
大会議室 1回につき 4,010円 1,000円  
中会議室 1回につき 2,290円 800円  
小会議室 1回につき 320円 300円  
暖房料 1回につき 800円 500円 暖房使用時 

使用料・利用料(令和9年4月1日から:協議中)

区分    単位     使用料      利用料      摘要     
大会議室 1回につき 4,010円 協議中  
中会議室 1回につき 2,290円 協議中  
小会議室 1回につき 370円 協議中   
暖房料 1回につき 1,030円 協議中 暖房使用時 
備考
 1 営利を目的に使用する場合、又は市外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の100%に相当する額を加算した額とする。
 2 入場料を徴収して利用する場合の使用料は、この表に定める額に次に掲げる割増料を加えた額とする。
  (1) 入場料の最高額が300円以下の場合       当該使用料の40%に相当する額
  (2) 入場料の最高額が300円を超え500円以下の場合 当該使用料の60%に相当する額
  (3) 入場料の最高額が500円を超える場合      当該使用料の100%に相当する額
 3 「入場料を徴収して利用する場合」とは、入場料、会費その他これに類する料金を徴する目的をもって催しを行う場合をいう。

【参考】(減免規程)
番号 減免範囲 減免率
1 市又は教育委員会が主催し、又は主体となって使用する場合 100%
2 市立の学校が児童又は生徒の教育目的のために利用する場合 100%
3 市又は教育委員会が行政施策上積極的に共催する事業に使用する場合 50%
4 市又は教育委員会が行政施策上積極的に後援する事業に使用する場合 25%
5 行政区、自治会、町内会等が地域のコミュニティづくりのために主催し、又は主体となって利用する場合 100%
6 市長又は教育委員会が公益上必要と認める場合 100%
備考
 1 市又は教育委員会が行政施策上積極的に共催又は後援する事業とは、担当職員が事業運営のため参加するか、又は事業運営のための費用の一部を市が負担若しくは助成するもので、名義のみの共催又は後援は減免の対象とはしない。
 2 原則として入場料等を徴する使用の場合には適用しない。
 3 減免額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

石巻市河南広渕農業担い手センター

 所在地:石巻市広渕字町22番地
 指定管理者:広渕農業担い手センター管理運営委員会

使用料・利用料(令和9年3月31日まで)

区分 単位 単位 単位 使用料 利用料      摘要
全室    午前の部    午前9時から午後1時まで             1回につき     900円 500円  
全室 午後の部 午後1時から午後5時まで 1回につき 900円     500円  
全室 夜間の部 午後5時から午後10時まで 1回につき 1,800円      1,000円  
暖房料     1回につき 800円 500円 暖房使用時     

使用料・利用料(令和9年4月1日から:協議中)

区分    単位    単位             単位     使用料      利用料      摘要     
全室   午前の部 午前9時から午後1時まで 1回につき 1,350円 協議中  
全室 午後の部 午後1時から午後5時まで 1回につき 1,350円 協議中  
全室 夜間の部 午後5時から午後10時まで 1回につき 2,700円 協議中  
暖房料       1,030円 協議中 暖房使用時 
備考
 1 営利を目的に使用する場合、又は市外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の100%に相当する額を加算した額とする。
 2 入場料を徴収して利用する場合の使用料は、この表に定める額に次に掲げる割増料を加えた額とする。
  (1) 入場料の最高額が300円以下の場合       当該使用料の40%に相当する額
  (2) 入場料の最高額が300円を超え500円以下の場合 当該使用料の60%に相当する額
  (3) 入場料の最高額が500円を超える場合      当該使用料の100%に相当する額
 3 「入場料を徴収して利用する場合」とは、入場料、会費その他これに類する料金を徴する目的をもって催しを行う場合をいう。

【参考】(減免規程)
番号 減免範囲 減免率
1 市又は教育委員会が主催し、又は主体となって使用する場合 100%
2 市立の学校が児童又は生徒の教育目的のために利用する場合 100%
3 市又は教育委員会が行政施策上積極的に共催する事業に使用する場合 50%
4 市又は教育委員会が行政施策上積極的に後援する事業に使用する場合 25%
5 行政区、自治会、町内会等が地域のコミュニティづくりのために主催し、又は主体となって利用する場合 100%
6 市長又は教育委員会が公益上必要と認める場合 100%
備考
 1 市又は教育委員会が行政施策上積極的に共催又は後援する事業とは、担当職員が事業運営のため参加するか、又は事業運営のための費用の一部を市が負担若しくは助成するもので、名義のみの共催又は後援は減免の対象とはしない。
 2 原則として入場料等を徴する使用の場合には適用しない。
 3 減免額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

石巻市河南鹿又農業研修センター

 所在地:石巻市鹿又字新田町浦29番地
 指定管理者:鹿又農業研修手センター管理運営委員会

使用料・利用料(令和9年3月31日まで)

区分 単位 単位 単位 使用料      利用料      摘要
全館   午前の部    午前9時から午後1時まで             1回につき      1,360円 500円  
全館 午後の部 午後1時から午後5時まで 1回につき 1,360円 500円  
全館 夜間の部 午後5時から午後10時まで 1回につき 2,720円 1,000円  
暖房料     1回につき 800円 500円 暖房使用時     

使用料・利用料(令和9年4月1日から:協議中)

区分   単位    単位             単位      使用料      利用料      摘要     
全館  午前の部 午前9時から午後1時まで  1回につき  2,040円 協議中  
全館 午後の部 午後1時から午後5時まで 1回につき 2,040円 協議中  
全館 夜間の部 午後5時から午後10時まで 1回につき 4,080円 協議中  
暖房料     1回につき 1,030円 協議中 暖房使用時 
備考
 1 営利を目的に使用する場合、又は市外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の100%に相当する額を加算した額とする。
 2 入場料を徴収して利用する場合の使用料は、この表に定める額に次に掲げる割増料を加えた額とする。
  (1) 入場料の最高額が300円以下の場合       当該使用料の40%に相当する額
  (2) 入場料の最高額が300円を超え500円以下の場合 当該使用料の60%に相当する額
  (3) 入場料の最高額が500円を超える場合      当該使用料の100%に相当する額
 3 「入場料を徴収して利用する場合」とは、入場料、会費その他これに類する料金を徴する目的をもって催しを行う場合をいう。

【参考】(減免規程)
番号 減免範囲 減免率
1 市又は教育委員会が主催し、又は主体となって使用する場合 100%
2 市立の学校が児童又は生徒の教育目的のために利用する場合 100%
3 市又は教育委員会が行政施策上積極的に共催する事業に使用する場合 50%
4 市又は教育委員会が行政施策上積極的に後援する事業に使用する場合 25%
5 行政区、自治会、町内会等が地域のコミュニティづくりのために主催し、又は主体となって利用する場合 100%
6 市長又は教育委員会が公益上必要と認める場合 100%
備考
 1 市又は教育委員会が行政施策上積極的に共催又は後援する事業とは、担当職員が事業運営のため参加するか、又は事業運営のための費用の一部を市が負担若しくは助成するもので、名義のみの共催又は後援は減免の対象とはしない。
 2 原則として入場料等を徴する使用の場合には適用しない。
 3 減免額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

石巻市河南農村環境改善センター

 所在地:石巻市和渕字笈入前1番地1
 お問合せ先:河南総合支所 地域振興課 0225-72-2114(直通)

使用料(令和9年3月31日まで)
使用料は、次のとおりです。ただし、公共団体又は公共的団体が利用する場合は、無料となります。

区分 使用料         使用料        摘要
  昼間(午前9時から午後5時まで)              1時間当たり           夜間(午後5時から午後10時まで)              
1時間当たり             
 
多目的ホール      1,570円 1,890円 現在、使用できません。         
調理実習室 780円 940円  
営農談話室 310円 460円  

(備考1)利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。
(備考2)合宿研修で利用される場合は、1人1泊630円(暖房料は別:午後10時から翌日の午前9時まで)
(備考3)暖房を使用する場合、暖房使用料として上記の料金に20%が加算されます。
(備考4)営利を目的とする場合、又は市外の者が利用する場合は、上記の料金に100%が加算されます。
(備考5)入場料を徴収して利用する場合は、上記の料金に次に掲げる割増料が加算されます。
  • 入場料の最高額が300円以下の場合:当該使用料の40%に相当する額
  • 入場料の最高額が300円を超え500円以下の場合:当該使用料の60%に相当する額
  • 入場料の最高額が500円を超える場合:当該使用料の100%に相当する額
「入場料を徴収して利用する場合」とは、入場料、会費その他これに類する料金を徴収する目的をもって催しを行う場合をいう。

利用料(令和9年4月1日から) 

 使用料は、次のとおりです。ただし、公共団体又は公共的団体が利用する場合は、無料となります。
区分 使用料 使用料 摘要
  昼間(午前9時から午後5時まで) 
1時間当たり
夜間(午後5時から午後10時まで)
1時間当たり
 
多目的ホール  1,570円 1,890円 現在、使用できません。
調理実習室 780円 940円  
営農談話室 310円 460円  

(備考1)利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。
(備考2)合宿研修で利用される場合は、1人1泊940円(暖房料は別:午後10時から翌日の午前9時まで)
(備考3)暖房を使用する場合、暖房使用料として上記の料金に20%が加算されます。
(備考4)営利を目的とする場合、又は市外の者が利用する場合は、上記の料金に100%が加算されます。
(備考5)入場料を徴収して利用する場合は、上記の料金に次に掲げる割増料が加算されます。
  • 入場料の最高額が300円以下の場合:当該使用料の40%に相当する額
  • 入場料の最高額が300円を超え500円以下の場合:当該使用料の60%に相当する額
  • 入場料の最高額が500円を超える場合:当該使用料の100%に相当する額
「入場料を徴収して利用する場合」とは、入場料、会費その他これに類する料金を徴収する目的をもって催しを行う場合をいう。

このページへの問い合わせ

部署名:河南総合支所
地域振興課/市民福祉課
電話番号:0225-72-2111

総務防災係・産業建設係/市民生活係・保健福祉係