半島沿岸部の土地の利活用を検討されている方へ
事業概要
補助金額や対象者は利用方法によって異なります。
地区共同利用
【土地の貸付料】全額免除
【補助対象経費】・重機借上料 ・燃料費 ・資材購入費 ・備品購入費(50万円未満のものに限る。車両購入費は対象外。)
【補助金額】補助対象経費の10/10(土地の貸付面積1平方メートルあたり1,000円の額を上限とし、交付は1回限り。)
【補助対象者】自治会または市民公益活動団体
農業利用
【土地の貸付料】1平方メートルあたり年間10円
【補助対象経費】・重機借上料 ・燃料費 ・資材購入費 ・備品購入費(50万円未満のものに限る。車両購入費は対象外。)
【補助金額】補助対象経費の1/2(土地の貸付面積1平方メートルあたり1,000円の額を上限とし、交付は1回限り。)
【補助対象者】市内に住所を有する農業者および農業を営むもの
〇移転元地等利活用推進計画に認定された場合、以下の補助制度も活用できます。
農業利用(推進計画区域内の土地)
【土地の貸付料】1平方メートルあたり年間10円
【補助対象経費】・重機借上料 ・燃料費 ・資材購入費 ・備品購入費(50万円未満のものに限る。車両購入費は対象外。)
【補助金額】補助対象経費の3/4(土地の貸付面積1平方メートルあたり1,500円の額を上限とし、交付は1回限り。)
【補助対象者】市内に住所を有する農業者および農業を営むもの
官民連携活用(推進計画区域内の土地)
【土地の貸付料】全額免除
【補助対象経費】・重機借上料 ・燃料費 ・資材購入費 ・備品購入費(50万円未満のものに限る。車両購入費は対象外。)
【補助金額】補助対象経費の10/10(推進計画区域内で得られた貸付料を上限とする。)
【補助対象者】自治会、市民公益活動団体、または市内に住所を有する農業者および農業を営むもの
- 推進計画とは、地域住民と市が連携して移転元地等を活用するために策定する計画のこと。
推進計画に認定されると、補助金額が増額となるが、認定されるためには以下の条件が必要となる。
認定条件 ・協議会等の設立等により地域がまとまっていること- 官民連携活用地、公共施設用地等の管理が可能なこと
- 還元に必要な一定以上の貸付料収入を確保するため、収益性のある土地利用があること
必要書類
- 石巻市移転元地等利活用推進事業補助金交付申請書および別紙(様式第1号)
- 事業予算明細書(様式第2号)
- 上記に係る補助対象経費一覧および見積書等
- 規約、会則等団体に関する定めを示した書類
- 課税事業者かどうかわかる書類
- 市有財産使用賃貸借契約書
- その他市長が必要と認める書類
移転元地等利活用推進事業補助金担当
内線:5515
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページへの問い合わせ
部署名:復興企画部 復興推進課
電話番号:0225-95-1111
総務担当
市街地用地担当
半島沿岸部用地担当