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届出対象区域の指定について(令和2年3月18日指定)

更新日:2021年3月16日


東日本大震災復興特別区域法第64条第1項の規定に基づき、下記の復興整備事業の実施区域を届出対象区域として指定しました。

届出対象区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などの行為を行う場合は、行為に着手する日の30日前までに市へ届出が必要です。

 1.石巻南浜津波復興祈念公園整備事業

 届出対象区域 

 南浜町一丁目6番2の一部、6番6の一部、6番7、6番9、9番2、11番2の一部、12番3、146番、147番1、148番1、149番1、
 雲雀野町一丁目11番1、11番9の一部、11番10の一部、11番15、11番16の一部

 

 届出対象区域に係る復興整備事業の内容

 東日本大震災で甚大な被害を受けた南浜地区に、国・県・市が連携し、犠牲者への追悼と鎮魂や、日本の再生に向けた復興への強い意志を国内外に向けて明確に示すこと等を目的とした復興の象徴となる復興祈念公園を整備する。

 

2.南浜東1号線道路整備事業

 届出対象区域

 南浜町一丁目6番2の一部、6番6の一部、11番2の一部、雲雀野町一丁目11番9の一部、11番10の一部、11番16の一部

 

 届出対象区域に係る復興整備事業の内容

 防災集団移転促進事業跡地である南浜東部地区において、石巻南浜津波復興祈念公園整備事業や防災マリーナ整備事業などと連携した土地利用を図るため、市道南浜東1号線を整備する。

3.南浜西部地区整備事業

 届出対象区域

 南浜町四丁目19番1、19番2、19番3

 

 届出対象区域に係る復興整備事業の内容

 地区内の土地利用を図るため、支障物の除去及び造成工事を行うほか、道路、排水施設を整備する。

 

4.水辺の緑のプロムナード整備事業

 届出対象区域

 雲雀野町一丁目11番35

 

 届出対象区域に係る復興整備事業の内容

 国による旧北上川河口部の堤防整備と連携し、水辺と堤防とまちを一体的に活用した賑わいを呼ぶ空間を創出するため、照明、休憩施設、標識、舗装等を整備する 。

 

お問い合わせ先

石巻南浜津波復興祈念公園整備事業、南浜東1号線道路整備事業、南浜西部地区整備事業

 部署名:復興事業部基盤整備課 
 電話番号:0225-95-1111
 内線番号:5514(総務グループ)

 

水辺の緑のプロムナード整備事業

 部署名:建設部河川港湾課
 電話番号:0225-95-1111
 内線番号:5608(河川事業グループ)