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イメージキャラクター「いしぴょん」

更新日:2024年6月7日

石巻市のイメージキャラクター「いしぴょん」です。よろしくお願いします。      

 
平成20年4月に石巻市合併3周年を記念してイメージキャラクターを制定するために、平成19年9月から11月にかけ、石巻市イメージキャラクター案を募集したところ、市内外から429作品の応募をいただきました。審査の結果、広島県在住の堀江豊さんが制作した「いしぴょん」を、石巻市のイメージキャラクターに決定いたしました。

「いしぴょん」は、石巻の「石」の擬人化をモチーフに、手には大きな魚を持ち「食彩・感動 いしのまき」をイメージしています。今後、石巻市民一人ひとりの心をつなぐ象徴として、また、市民の石巻への愛をより深め、国内外に石巻市の印象を発信するために、市報、ホームページなど、様々なものに活用していきます。

いしぴょんの使用申請について

使用申請

使用に当たって料金は発生しませんが、事前に使用申請が必要となりますので、手続きをお願いします。 

下記から、ダウンロードして、ご提出ください。

使用する物の完成見本を添えて提出してください。完成見本の提出が困難な場合は写真等の確認できるもので提出してださい。

ただし、次に該当する場合は申請の必要はありません。

  1. 市、石巻地方広域水道企業団、石巻地区広域行政事務組合及び市が出資等をする法人が使用する場合
  2. 国又は他の地方公共団体が使用する場合
  3. 報道機関が市政に係る報道又は広報の目的で使用する場合
  4. 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

(注)また、使用申請が必要ない場合でも、下記の「使用許可しない場合」に該当する場合は使用できません。

 

使用できる画像


いしぴょん
 イメージキャラクターいしぴょんダウンロードアイコン

 

使用許可

申請書の内容を審査の上、その可否を決定し、いしぴょん使用許可・不許可通知書を申請者に通知します。

使用許可しない場合

次の各号に該当する場合は、使用を許可しません。

  1. 市の信用や品位を害する、又はいしぴょんの制定の趣旨に反すると認められる場合
  2. 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合
  3. 政治活動及び宗教活動に使用すると認められる場合
  4. その他、市長が使用について不適当と認める場合

 

使用の条件

使用の許可を受けた場合は次の事項を遵守してください。

  1. 「いしぴょん」のデザインと名称は、石巻市が商標登録しております。また、「いしぴょん」に関する著作権、使用権は石巻市に属します。
  2. 許可された目的及び方法で使用すること。
  3. 定められたいしぴょんのデザインを正しく使用すること。(使用する物件の形状等により、当該デザインどおりに使用することができないと市長が認める場合を除く。)
    ただし、いしぴょんのイメージを損なわない範囲において、他の色を使用する場合はご相談ください。
  4. いしぴょんのデザインを自己のものとして商標登録を行わないこと及び他の者に商標登録をさせないこと。

 

申請内容の変更

使用者が許可の内容を変更する場合は、いしぴょん使用内容変更許可申請書を提出してください。

下記から、どちらかを一つをダウンロードして、ご提出ください。


 

使用許可の取り消し

使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消します。

  1. この要綱の規定に違反した場合
  2. 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けた場合
  3. 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合
  • 使用の許可を取り消したときは、いしぴょん使用許可取消書により使用者に通知するものとする。
  • 使用の許可を取り消された者が、取消しによって損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責めを負いません。
  • 上記各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより市に生じさせた損害を賠償しなければらない。

 

問い合わせ・申請先

郵送・FAX・メールのいずれかの方法で申請してください。

  • 郵送先:〒986-8501 石巻市穀町14番1号 石巻市総務部秘書広報課広報広聴係
  • 電話番号:0225-95-1111 
  • FAX:0225-23-4340
  • Eメール:ispubinfo●city.ishinomaki.lg.jp(●を@に変更して送信してください)

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 秘書広報課
電話番号:0225-95-1111

秘書担当 
広報・広聴担当 
市報担当 
ホームページ担当