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庁舎の禁止事項・許可事項

更新日:2026年3月11日
石巻市は、市庁舎の保全と秩序の維持や執務環境の確保を図るとともに、火災や盗難などの事故の予防に努めることにより、安心して庁舎を訪れることができる環境を整備し、公務の正常かつ円滑な執行を確保するため、「石巻市庁舎管理規則」により禁止事項・許可事項を定めています。

令和8年4月1日から来庁者及び職員のプライバシー保護や公務の円滑な遂行のため、庁舎内での写真撮影や録画、録音を行う場合には、事前に許可が必要となります。(婚姻届等の記念を目的に行うものや庁舎内の展示物、イベント等の記録を目的に行うものなどは従来どおり撮影可能です。)

禁止事項

  • 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
  • 事務又は通行の妨害になる行為をすること。
  • 庁舎及び物件を損傷し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
  • 危険な場所その他指定された場所以外において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
  • 正当な理由なく凶器爆発性物質の危険物を持ち込むこと。
  • 職員に面会を強要すること。
  • 前段に掲げるもののほか、庁舎の保全、秩序の維持に支障を生ずる、又は事故等のおそれがあり、事務の円滑な執行を妨げる行為をすること。(令和8年4月1日施行)

許可事項

  • 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。
  • 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。
  • 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、又は配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とする以外の看板、立札類を設置する行為をすること。
  • 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
  • 旗、幕、プラカードその他これに類するもの、拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ち込もうとする行為をすること。
  • 写真の撮影、録画、録音その他これに類する行為(市が行う発表、記者会見等において報道機関が行うもの、市の職員が職務上行うものその他公務の執行に明らかに支障がないものとして庁舎管理者が認めたものを除く。)(令和8年4月1日施行)

市役所事務室への立ち入りはご遠慮ください

市役所では、市民の皆さまの大切な個人情報や、契約に関する業務などセキュリティ上重要な情報を取り扱っております。
市役所庁舎及び市各施設の事務室への市職員以外の立ち入りを制限させていただいておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
  • 打ち合わせなどは、窓口カウンターや会議室、相談室、ミーティングテーブルなどでお話させていただきます。
  • 物品などの配達品の受け渡しは、窓口カウンターや事務室外で行うようお願いいたします。
  • 休憩時間を含め、事務室に入ってチラシや新聞などを配布することは、禁止します。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 管財課
電話番号:0225-95-1111

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