住宅用地の借地契約を締結された方の車庫証明に係る保管場所使用承諾について
更新日:2019年3月29日
住宅用地(新市街地・半島沿岸部・既成市街地)の定期借地権設定契約を締結された方は、自動車の購入等による車庫証明の申請をする際に「保管場所使用承諾証明書」は不要となります。
「定期借地権設定契約書」及び「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」をもって車庫証明の申請が出来ますので、詳しくは所管の警察署に確認をお願いいたします。
なお、石巻市から「保管場所使用承諾証明書」の発行は原則いたしませんので、ご了承願います。
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部署名:総務部 管財課
電話番号:0225-95-1111
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