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健全化判断比率及び資金不足比率について

更新日:2023年9月4日

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月から施行され、毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査を経て、その意見を付して議会に報告するとともに、市民の皆さんに公表することとなりました。

健全化判断比率

 健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの比率のことをいい、それぞれの比率がどのような状況かを判断する基準として、「早期健全化基準」、「財政再生基準」が設けられています。

 4つの比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合、早期健全化団体として自主的に財政の健全化を図るため、次のことを行う必要があります。

  • 比率を公表した年度末までに財政健全化計画を策定し、議会の議決を経て定める
  • 策定した財政健全化計画を総務大臣及び都道府県知事に報告
  • 毎年度、その実施状況を議会に報告し公表
  • 個別外部監査契約に基づく監査

 将来負担比率を除く3つの比率のいずれかが財政再生基準以上となった場合、財政再生団体として国の関与により確実な財政の再生を図るため、次のことを行う必要があります。

  • 比率を公表した年度末までに財政再生計画を策定し、議会の議決を経て定める
  • 策定した財政再生計画を総務大臣及び都道府県知事に報告
  • 財政再生計画を総務大臣に協議し、同意を得た場合には再生振替特例債の発行を許可され、同意を得られなかった場合は、災害復旧事業以外の地方債発行が制限される
  • 毎年度、その実施状況を議会に報告し公表
  • 個別外部監査契約に基づく監査

【資金不足比率】

 この比率がどのような状況かを判断する基準として、「経営健全化基準」が設けられています。

 資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合、経営健全化を図るため、次のことを行う必要があります。

  • 比率を公表した年度末までに経営健全化計画を策定し、議会の議決を経て定める
  • 策定した経営健全化計画を総務大臣及び都道府県知事に報告
  • 毎年度、その実施状況を議会に報告し公表
  • 個別外部監査契約に基づく監査

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部署名:総務部 財政課
電話番号:0225-95-1111

財政担当