行政手続制度に基づく審査基準等について
更新日:2025年4月30日
審査基準等の設定及び公表については、行政手続法及び石巻市行政手続条例において規定されており、その状況を把握し、法令(条例)の趣旨に則り、公表を行うものです。
申請に対する処分・不利益処分
◆申請に対する処分
申請(法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。)に対する行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます。
◆不利益処分
行政庁が法令等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。審査基準、標準処理期間、処分基準
◆審査基準申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
◆標準処理期間
申請が市の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。ただし、次に掲げる期間は標準処理期間に含みません。
・形式上不備な申請を補正するために要する期間
・申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために要する期間
・審査のために必要な資料等を追加することとなった場合に要する期間
◆処分基準
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の判断をするために必要とされる基準をいいます。
審査基準等の公表
◆一覧表
【一覧表】法適用処分(申請に対する処分)【一覧表】法適用処分(不利益処分)
【一覧表】条例適用処分(申請に対する処分)
【一覧表】条例適用処分(不利益処分)
◆個票
法適用処分(申請に対する処分)
・総務部・市民生活部
・保健福祉部
・産業部
・建設部
・教育委員会
法適用処分(不利益処分)
・総務部・保健福祉部
・産業部
・建設部
条例適用処分(申請に対する処分)
・総務部・牡鹿総合支所
・市民生活部
・保健福祉部
・産業部
・教育委員会
条例適用処分(不利益処分)
・総務部・保健福祉部
・産業部
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