行政手続条例
◆行政指導の際における処分の根拠の明示(条例第34条の2)
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、その相手方に対して当該権限を行使し得る根拠(1.根拠法令の条項、2.当該条項に規定する要件、3.当該権限の行使が要件に適合する理由)を示さなければならないことになりました。
◆行政指導の中止等の求め(条例第34条の2)
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた市民等は、当該行政指導が法令に違反していると考える場合には、その中止などの措置を求めることができる手続が新設されました。
申出を受けた市は、必要な調査を行い、その結果、当該行政指導が法律又は条例に違反している場合には、行政指導の中止などの措置を講じることになります。
申出に必要な書面は、次の関連ファイル【記載例】申出書(条例34条の2)を参考にしてください。
なお、使用の際は、記載例を参考に、適宜、文面は修正してください。
◆処分等の求め(条例第34条の3)
市民等が、法令に違反する事実を発見した場合に、市に対して、それを是正するための処分や行政指導を求めることができる手続が新設されました。
申出を受けた市は、必要な調査を行い、その結果、必要であると認めるときは、その処分又は行政指導を行います。
申出に必要な書面は、次の関連ファイル【記載例】申出書(条例34条の3)を参考にしてください。
なお、使用の際は、記載例を参考に、適宜、文面は修正してください。
詳しくは、次の関連ファイルをご覧ください。
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電話番号:0225-95-1111
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