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公益通報者保護制度

更新日:2025年11月17日

益通報者保護法は、公益通報を行った労働者が解雇などの不利益な取扱いを受けないよう保護するとともに、事業者における法令遵守を確保するために定められた法律です。
令和4年6月1日の改正により、保護される通報者の範囲の拡大、通報対象となる法令違反の見直し、一定規模以上の事業者における、通報に適切に対応する体制整備の義務化などが行われ、労働者が安心して通報できる環境が整えられました。

本市では、この趣旨を踏まえ、従来の「信頼される市政のためのコンプライアンス条例」を全部改正し、令和7年4月1日から施行しています。条例では、内部公益通報制度(市役所内の不正行為について、市職員等が通報できる制度)、外部公益通報制度(事業者内の法令違反行為について、当該事業者に雇用される労働者等が市に通報できる制度)を定め、通報者の保護や必要な対応措置を整備しています。
公益通報者保護法や制度の概要については、本ページ下部の「関連リンク」より消費者庁のホームページをご確認ください。

内部公益通報(市内部の職員等からの通報)

職員が市政運営上の違法な行為等に関する公益通報を行った場合に不利益な取扱いを受けることのないよう職員の保護を図るとともに、組織の自浄作用の向上に寄与することにより、組織の自浄作用の向上に寄与することにより市の法令遵守を図り、もって市民の信頼を確保することを目的とします。

内部公益通報できる人

  1. 石巻市職員(会計年度任用職員を含む)
  2. 石巻市が出資している団体に従事している役員及び従業員
  3. 石巻市の業務に従事する派遣労働者
  4. 石巻市との請負等の契約に基づく事務事業に従事する労働者
  5. 指定管理者が行う市の公の施設の管理業務に従事する労働者
  6. 内部公益通報の日前1年以内に市の一般職又は2から5までに該当する者であった者(ただし、2に規定する者のうち役員を除く。)

内部公益通報の対象

内部公益通報の対象となる事実(以下「公益通報対象事実等」という。)は以下のとおりです。
  1. 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがあると思料する場合
  2. 人の生命等に重大な悪影響を与え、又は与えるおそれがある事実
*通報の内容が「他人の正当な利益、公共の利益を害する不正の目的によるもの」、「抽象的で十分な調査が行えないと判断されるもの」に該当する場合は、当該内部通報を受理しません。

【内部公益通報の対象となる例】
  • 職員が事業者から不正に金品を受け取っている
  • 職員が収納した公金を横領している
【内部公益通報の対象外となる例】
  • 苦情、要望、意見又は相談に該当するもの
  • 誹謗中傷に該当するもの
  • 職員の私生活上の行為、通報者の私的利益に係るもの(行政処分に対する不服、他人に損害を加える目的等)
  • 過去に行われた同一の通報者からの同一の趣旨の通報
  • 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁その他の手続きによって解決又は処理することが適当なもの等
*パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの通報については、当該行為が暴行・脅迫や強制わいせつ等の犯罪行為に該当する場合、公益通報の対象となります。また、市では、職場の良好な勤務環境を維持し、公務の円滑な遂行を図るため、市職員に限り、ハラスメントに関する苦情の申出や相談を行うことができる窓口として、職員労働組合、産業医、人事課職員等を「苦情相談員」として配置しています。

内部公益通報の通報方法及び通報窓口

通報方法

 内部公益通報書(様式第4号)を用いて電子メール、電話又は面談により通報することができます。記載する事項が網羅されている場合は、任意の様式で通報することができます。
 原則として実名での通報としますが、法令違反行為等に該当する事実があることを客観的に証明できる資料を提出できる場合は、匿名で通報することができます。

通報窓口

内部窓口 総務部総務課
電話 0225‐95-1111 
メール isgeneral●city.ishinomaki.lg.jp
受付時間は市役所開庁日時です。
面談での通報を希望する際は電話、メール等で事前に日程調整をしてください。
(●を@に変更して送信してください。)
外部窓口

仙台かがやき法律事務所 弁護士 深澤 俊博
〒980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目2番8号 2 階
電話 022-738-7224
法律事務所ホームページ「メールでのお問い合わせ」
(外部サイトにリンクします)

メール開封態勢、電話受付は午前9時から午後4時まで(土日祝日、法律事務所の休業日及び12月28日から1月3日は除く)。
面談での通報を希望する際は電話又は事務所ホームぺージ「メールでのお問い合わせ」で、事前に日程調整をしてから事務所へ来所いただきます。

 

外部公益通報(労働者等から権限を有する行政機関への通報)

労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する石巻市へ行う通報を処理するために必要な事項を定め、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とします。

外部公益通報ができる者

 通報できる人及び法令違反行為の発生場所は、次に掲げるとおりです。

通報者 法令違反行為の発生場所等
ア 労働者又は労働者であった者
(次のウにおいては「労働者等」という。)
役務を提供している勤務先事業者又は通報の日の1年前まで役務を提供していた勤務先事業者
イ 派遣労働者又は派遣労働者であった者
(次のウにおいては「派遣労働者等」という。)
役務を提供している派遣先事業者又は通報の日の1年前まで役務を提供していた勤務先事業者
ウ ア及びイの事業者が他の事業者と請負等の
契約に基づいて行う事業又は行っていた事業に従 事していた労働者等又は派遣労働者等
請負契約先の他の事業者
エ 役員 (ア)役員が所属する事業者
(イ)(ア)の事業者が他の事業者と請負等の契約に基づいて行う事業に従事する際の他の事業者

外部公益通報の対象

 1. 法令に違反し、又は違反するおそれがある事実
 2.人の生命等に重大な悪影響を与え、又は与えるおそれがある事実

【対象になる通報の例】
  • 市の許可業者が不正に許可の範囲を超えた事業を行っている等
【対象外になる例】
  • 石巻市に処分権限等がないもの(市以外の行政機関に処分権限がある場合は、当該機関をご案内します)
  • 通報者の私的利益に係るもの(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等)
  • 事業者に対する苦情、意見等

*対象となる法律は、次のリンク及び別紙本市外部公益通報所管課一覧(令和6年11月庁内照会結果)でご確認ください。

公益通報保護法において通報の対象となる法律一覧(消費者庁)のホームページ(外部サイトにリンクします)

外部公益通報の通報方法及び通報窓口

通報方法

 外部公益通報書(様式第13号)を用いて電子メール、電話又は面談により通報することができます。外部公益通報書に記載する事項が網羅されている場合は、外部公益通報書によらずに任意の様式で通報することができます。
 外部公益通報は、原則として実名での通報としますが、法令違反行為等に該当する通報対象事実があることを客観的に証明できる資料を提出できる場合は、匿名で通報することができます。

通報窓口・相談先 

総務部総務課  電話 0225-95-1111
 メール isgeneral●city.ishinomaki.lg.jp    
受付時間は市役所開庁日時です。
面談での通報を希望する際は電話、メール等で事前に日程調整をしてください。
(●を@に変更して送信してください。)


*通報があった内容を整理し、処分、勧告等をする権限を有する所管課に引き継ぎます。実際の調査及び措置は通報に係る所管課が行います。
*外部公益通報以外の通報があった場合は、必要に応じて担当課に情報提供を行います。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 総務課
電話番号:0225-95-1111

総務担当
法務担当
文書担当